遺贈された分は相続財産には含まれないのですか?
父の遺言にて、生前世話をしてくれた隣人の方に財産の1/3を遺贈すると記載されていました。
母は既に他界しているため、相続人は私と妹の2人なのですが、私たちの相続分は2/3を2分割するということになるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺贈をその人が受けるかどうか、がまずあって、受けるようであれば遺贈以外を相続人で協議することに...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
はい、ご相談者のご指摘のとおりです。 相続財産が預金、現金だけであれば、その割合に従って計算...
相続財産が預金、現金だけであれば、その割合に従って計算すればよいことになりますが、不動産等評価が必要な資産がある場合、具体的な取り分については、評価も含め、その方と協議する必要があります。
以上から、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
当然、私の事務所でもご相談を受けることができます。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。
基本的にはご質問者の理解のとおりで結構だと考えられます。 ただ、3分の1といっても、不動産や...
ただ、3分の1といっても、不動産や株式などが相続財産に含まれていると、いったいそれがいくらなのかという評価をする必要が出てきます。そのうえで、3分の1に見合うように隣人の方に分けるということになると考えられます。一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
交通事故で姉が亡くなりました。自筆遺言書があり全財産オ妹の私に譲ると有りました。実は姉には養女がおり、相続人になつています。交通事故の保証金は、
遺言書の全財産の中に入るのでしょうか。
実姉が死去し、配偶者・子がいないので、相続権者はその5人の弟妹となりました。実姉には生前に作成した遺言公正証書がありますが、その内容はすでに遺産の実情に沿わないものとなっています。弟妹は改めて遺産分割協議を行い、協議書を作成して相続手続きを行いたいと考え...
私はA氏の任意後見にで、A氏の遺産をすべて相続するという遺言書を公証役場で、2名の立会人を付けて、作成しました。私とA氏は30年来の付き合いです。
A氏は重度心身障害、介護度3で私が日常の面倒を見ています。財産は定期預金500万円、障害者年金等月18万...
相続に関する法律ガイドを見る
特別受益と遺留分の関係|特別受益者に対する遺留分減殺請求の基礎知識
特別受益は、具体的相続分算定の際に考慮されるものですが、被相続人が特別受益を考慮することを免除する(持戻し免除と言います)こともでき、ある程度は被相続人の財産処分の自由と調整が図られていますが、遺留分算定の際にはこのような免除は認められていません。続きを読む
相続が始まってまず頭に浮かぶのが遺産分割ですが、相続人間で遺産分割協議を行った後には遺産分割協議書を作成するのが一般的な流れになります。遺産分割協議書は決まった書式はなく、比較的自由に作成することができる書類になりますが、作成の際に必...続きを読む
遺留分権利者が遺留分を失う相続人廃除とは|廃除の効果と代襲相続人
相続人廃除(相続廃除)とは、推定相続人について著しい非行など一定の事由があった場合に、被相続人の意思に基づいてその人の相続権を剥奪する制度のことをいい、その対象者は「遺留分」を有する推定相続人に限られ、遺言による廃除もできるようになっています。続きを読む
遺留分減殺請求と相続登記|遺留分減殺で不動産を取得した場合の手続き
遺留分減殺請求は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分である「遺留分」を確保する手続きですが、この遺留分減殺請求によって遺留分に該当する不動産を取得した場合には、名義変更のための登記手続きが必要になります。続きを読む
家族信託が普及するなかで、信託契約書を始めとする書類を公正証書にして残しておくことをおすすめとなります。必ずしなければならない、というわけではありませんがしておきたい理由はあります。ここでは家族信託で公正証書を利用しておきたい理由について、ご紹介します。続きを読む
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、一定の法定相続人に認められた遺産の取り分である遺留分を取り戻すための手続きで、話し合いや調停・訴訟といった形で行使する権利です。遺留分減殺請求権自体は形成権と呼ばれる「一方的な意思...続きを読む