遺贈された分は相続財産には含まれないのですか?

相続
遺言書

父の遺言にて、生前世話をしてくれた隣人の方に財産の1/3を遺贈すると記載されていました。
母は既に他界しているため、相続人は私と妹の2人なのですが、私たちの相続分は2/3を2分割するということになるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年01月21日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺贈をその人が受けるかどうか、がまずあって、受けるようであれば遺贈以外を相続人で協議することに...

遺贈をその人が受けるかどうか、がまずあって、受けるようであれば遺贈以外を相続人で協議することになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
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はい、ご相談者のご指摘のとおりです。 相続財産が預金、現金だけであれば、その割合に従って計算...

はい、ご相談者のご指摘のとおりです。
相続財産が預金、現金だけであれば、その割合に従って計算すればよいことになりますが、不動産等評価が必要な資産がある場合、具体的な取り分については、評価も含め、その方と協議する必要があります。
以上から、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
当然、私の事務所でもご相談を受けることができます。
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大貫 憲介
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基本的にはご質問者の理解のとおりで結構だと考えられます。 ただ、3分の1といっても、不動産や...

基本的にはご質問者の理解のとおりで結構だと考えられます。
ただ、3分の1といっても、不動産や株式などが相続財産に含まれていると、いったいそれがいくらなのかという評価をする必要が出てきます。そのうえで、3分の1に見合うように隣人の方に分けるということになると考えられます。一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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