遺言
遺言書がありますが、その中身は、保険満期解約、定期解約(故人死亡前)になっています。勝手に解約した相続人の行為は無効になりますか?
例えば、その保険の受取人(相続人)であっても?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご相談内容からは不明ですが、回答の都合上、相続開始前に、被相続人と同居している推定相続人が、被...
この場合、表見代理が成立し、解約は有効と解釈されます(民法109条、最高裁昭和35年10月18日判決参照)。ただし、解約返戻金は、相続財産として扱うべきでしょう。
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遺言は遺言者の死亡により初めて効力が発生します。生前であれば解約等は本人でなければできないはず...
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