遺言書の内容を撤回
先日、認知症で入院中の祖母の身辺を片付けていたら公正証書の遺言を発見しました。
その内容というのが、「現金・預金の半分を募金団体に寄付する」というものでした。
法定相続人は父一人だけで、祖母は父と血はつながっておらず亡くなった祖父との再婚相手(養子縁組済)となります。
祖父が亡くなった時も、相続財産は祖母に独り占めされており、父はほとんど受け取っていません。
更に、私の父と母に対して、散々いじめや悪態を行っており、今回の遺言の内容も父に渡したくないという意図が見えており、何とか寄付を防ぎたいと思っているのですが、法定手続きを取れば、遺言の内容を撤回することはできるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言の撤回は、ご本人でなければできません。成年後見人でも無理です。 残念ながら、それ以外に撤...
残念ながら、それ以外に撤回の方法はありません。
なお、公正証書遺言作成時に、既に認知症が進行していれば、遺言が無効である可能性はあります。
遺言作成時の認知症の程度について、主治医に確認されるのがよいと思います。弁護士回答の続きを読む
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遺言は遺言者本人だけが新たな遺言をすることができるだけです。とりあえず今後どうすればいいかにつ...
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