相続分がないことの証明書

相続
遺産分割

父の遺産相続での相談です。
母健在、兄、姉2人の4人兄弟、私のみ上京しており
ほか家族は実家のある福岡に在住しております。

私が東京に住んでおり、会社の繁忙期と重なっていたため
遺産相続の話は全て母と他兄弟に一任していましたところ
先日「相続分がないことの証明書」というものが届きました。

内容もその通り、私が相続できる遺産はないということ
父の生前に私が特別な利益を享受していたことが記載されていたのですが
兄弟間で与えられた金銭の格差は全くなく、私が特別な恩恵を受けていた事実はありません。

このような証明書は有効なのか、また有効で遭った場合に私は相続することはできるのか
教えていただけると助かります。

相談者(ID:)さん

2013年11月19日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

特別受益証明書のことかと思います。登記実務で遺産分割協議の手続きを経ないで相続登記をする場合に...

特別受益証明書のことかと思います。登記実務で遺産分割協議の手続きを経ないで相続登記をする場合に使われます。従って、真実相続を放棄するということでないのであれば押印等をしてはいけないことになります。また改めて遺産分割調停を申し立てる必要があるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

問題の証明書がどのようなものか不明なので、判断できません。 その証明書を持って、面談による法...

問題の証明書がどのようなものか不明なので、判断できません。
その証明書を持って、面談による法律相談を受けることをお勧めします。

なお、他の相続人が、「相続分がないことの証明書」を作成し、相談者に署名、押印を求めていると想像します。
仮にそうだとすると、この書面は、他の相続人が不動産登記を得るために、法務局に提出するためのものです。
相談者がこの書面に署名押印すると、特別受益を自認することになり、事実上、具体的な相続分がないことに同意したことになります。
特別受益の事実がない場合、その書面に署名・押印をしない方が良いと思います。
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大貫 憲介
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