相続の順位
父が他界しました。相続人は母と私達娘2人ですが娘の内1人が相続放棄した場合50%が母、残りの50%がもう1人の娘に行くのでしょうか??
仮に娘2人が放棄した場合は母に100%ですか??
ちなみに 父の母はまだ健在です
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続人には、配偶者相続人と血族相続人があります。 このうち、血族相続人には、相続する順位が規...
このうち、血族相続人には、相続する順位が規定されており、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっております。ですから、娘さんおひとりが相続放棄した場合には、その方だけが今回の相続から抜けますので母の相続分が増えることはなく、母2分の1、娘2分の1の相続分となるでしょう。
娘二人が相続放棄すると、第2順位の直系尊属である父の母が3分の1相続することになりますので、注意が必要です。弁護士回答の続きを読む
「相続の放棄をした者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法...
すなわち,娘1人が相続を放棄すれば「初めから」娘は1人だったと考えるわけです。そうすると,相続人は「母」と「娘1人」ですから50%と50%となります。
娘2人が相続を放棄すれば,同じ考え方で,「母」が100%となります。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 兵庫県宝塚市栄町1-1-11タカラコスモス六番館3階 |
---|---|---|
対応地域 | : |
問題解決のためのアプローチはひとつではありません。 弊事務所では豊富な知識と経験に基づいて多角的なアプローチを検討し,事案に応じた適切な解決方法を探し出します。
この質問に関連する法律相談
遺産分割で話し合いをしています。
被相続人は親で、相続人は子二人(仮にA、Bとします)です。
A、Bが同意していることとして以下3点あります。
・親がA名義の口座を管理していた(通帳を親が保管していました)。
・親はA名義の口座へ親自身の資金...
離婚して娘1人(未成年)が相続人なのですが車のローンを残したまま他界し元夫の親が自分の意思で借金を返済し売却。売却金や預貯金のお金も一切渡してくれません。勝手にされた事なのに相続人である娘は請求する事は無理なのでしょうか。実際請求しても取り合って貰えません。
相続人だと思っていた3人で遺産分割協議(不動産を取得)をした後で、他にも相続権のある人物がいることが分かりました。何十年も行方不明なので、この行方不明の人たちだけに対して公示催告(公示送達?)することは可能でしょうか?こちらの申し立てが認められた場合、3...
母に続き父が亡くなり、兄弟二人で相続するに当たり、両親が住んでいた土地と建物(現在空家)を売却することになりました。一旦、兄名義に名義変更し、
手続きするのですが、当初、私(弟)は代償分割を希望し、兄も同意していたのですが、先日、兄が「土地建物が売れて...
相続に関する法律ガイドを見る
遺産分割協議証明書とは|協議書との違いと証明書を活用すべきケース
遺産分割協議証明書(いさんぶんかつきょうぎしょうめいしょ)とは、相続人が各地に散らばっているなどして全員の署名捺印を行うのが難しい場合に、遺産分割協議の結果をまとめた文書として作成するものです。この遺産分割協議証明書は、士業実務でよく...続きを読む
公正証書遺言の書き方|信頼できる遺言書な理由と利用すべき場合とは
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公証人、証人に遺言内容を伝えて公正役場を通して作成する遺言書のことで、特に信頼性の高い遺言と言われています。他の形式の遺言書とは異なり開封時に家庭裁判所での検認がいらないので、スムーズに相...続きを読む
【事案別】相続問題が得意な弁護士の選び方と注意すべきポイント
2017.2.24相続問題が生じた場合、専門家の選択肢として弁護士を考える方も多いかと思いますが、数ある弁護士事務所の中からどうやって選んだら良いのか悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。一口に弁護士と言っても得意分野は人それぞれで、民事も...続きを読む
相続問題の無料相談活用法!相談先4つと相談に行くベストタイミング
2020.4.6無料相談と言っても相談先が多すぎて、自分がどこに相談するのが1番いいのかわからないと思います。ここでは初めての相続や相続を行う上で、不安や疑問があった場合に自分に合った無料相談ができる相談先をまとめました。続きを読む
遺留分減殺請求は一定の法定相続人に保障された権利ですが、この請求を拒否したいという悩みを抱える人も少なくありません。とはいえ、請求自体を無視するというのは得策ではなく、ある程度は対応しなければ後々大きなトラブルになりかねませんから、対処法をご紹介いたします。続きを読む
相続放棄申述受理証明書が必要なのはいつ?登記や名義変更での使い方
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述が受理されたことの証明書」で、共同相続人が相続登記をする際に必要になる書類です。続きを読む