相続の順位

相続
遺産分割

父が他界しました。相続人は母と私達娘2人ですが娘の内1人が相続放棄した場合50%が母、残りの50%がもう1人の娘に行くのでしょうか??
仮に娘2人が放棄した場合は母に100%ですか??
ちなみに 父の母はまだ健在です

相談者(ID:)さん

2017年01月23日

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相続人には、配偶者相続人と血族相続人があります。 このうち、血族相続人には、相続する順位が規...

相続人には、配偶者相続人と血族相続人があります。
このうち、血族相続人には、相続する順位が規定されており、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっております。ですから、娘さんおひとりが相続放棄した場合には、その方だけが今回の相続から抜けますので母の相続分が増えることはなく、母2分の1、娘2分の1の相続分となるでしょう。
娘二人が相続放棄すると、第2順位の直系尊属である父の母が3分の1相続することになりますので、注意が必要です。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

「相続の放棄をした者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法...

「相続の放棄をした者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)とされています。
すなわち,娘1人が相続を放棄すれば「初めから」娘は1人だったと考えるわけです。そうすると,相続人は「母」と「娘1人」ですから50%と50%となります。
娘2人が相続を放棄すれば,同じ考え方で,「母」が100%となります。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
住所兵庫県宝塚市栄町1-1-11タカラコスモス六番館3階
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