権利について

相続
遺産分割

お恥ずかしい話しなんですが教えて下さい
父が昨年他界しました。父親の生前時に家族を呼んで遺言を伝えられました。
家土地(評価額700万)は長男へ(母親と祖父を見る為)、現金七百万円を次男へ渡すと伝えられました。父は遺言内容を書面に残さず口頭だけ伝え他界しました。それが葬儀後、長男が母親と祖父の面倒を放棄し、次男に渡す予定の現金を持って帰りました。その後から母親と祖父の世話は私達家族でみています。毎月のお経代、初盆準備(提灯代等).一周忌法要費用、実家の税金など全て私が出しています。私は20代の時にマイホームを購入し住宅ローンも返済は終わりましたので、母親祖父をみる事には何も生活面では困っていません。しかし私も癌家系ということもあり、いつどうなるか分かりません。そこで長男へ父親の遺言通りにはならなかったが、兄がお金を受け取った以上、ちゃんと遺産放棄をしてもらいたいとお願いしたところ、『土地家の名義は母親名義にしなさい。母親が生きている間でお前の名義にする事は許さない!母親が亡くなったら、俺からみて、お前達がちゃんと母親達に支援をしたと確信したらお前の名義に変える。確信出来ない場合は俺の取り分の権利を主張します』と返事が来ました。私からすれば、遺言内容を変え現金を受け取り、親やお墓は見ないが土地家の権利は半分もらうという内容には納得行きません。その内容が通るのであれば、誰も嫁姑の問題がありながらも親だからといって好き好んで面倒みる人間はいないでしょう。誰もお金だけもらい嫌な事はしないという方を選ぶでしょう。
しかし、長男はその内容が当たり前かの様に言ってきます。そこでお聞きしたいのですが、①長男にお金を渡した際に受領書も何ももらっていませんが受領書はちゃんともらった方が良いのか?
②今の状態で数年後に母親祖父が亡くなった場合、長男が土地家の権利を主張してきた場合、私が今まで支払ったお金(費用等)は、親達を面倒みてない長男に半分請求出来るのか?

*遺族年金は全て母親が全額自由に使っています。法要代、光熱費、保険、税金など全て私が支払いしています。母親は食事代(朝、昼だけ)とガソリン代のみ遺族年金から出しています。

私はこの様ないざこざは出来る限り避けたいので親をみなくても土地家の半分を長男に渡しても良いとは思っています。しかし、長男の非人道的な内容には納得していない部分がありますので、長男が権利主張してきた場合は
私にも父親が遺したお金を半分受け取る権利もあるのではないかと考えます。
母親にかかった費用も全て折半すべきではないとも考えます。
長男は遺産放棄という言葉に異常に敏感になっておりますので、揉め事を起こしてまで遺産放棄の書類に印を押させようとは思いますんが、最後の最後で万が一揉めて土地権利を言われた時に折半になっても仕方ありませんが、親も何もみてない人間が全てを持って行くのは、私の妻に対して申し訳なく思うのです。妻はこれまでかかった費用全てを家計簿につけています。
その家計簿と受領書で、長男と土地売却代折半したとして、これまでの費用などを請求出来るのでしょうか

長文で大変申し訳ありません。
長男がこれ以上主張して来ない事を望みますが今までの内容からして非人道的のようなの
最後がギャフンと言わせたいという気持ちもあります

相談者(ID:)さん

2016年07月19日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

昨年亡くなったということであれば相続の放棄は期間を過ぎています。今できるのは遺産分割調停でしょ...

昨年亡くなったということであれば相続の放棄は期間を過ぎています。今できるのは遺産分割調停でしょう。母も相続人なので当事者になりますが、調停の中で母の相続分をどうするかを詰めていくことは可能かもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お父様の遺産分割は、まだ完了していないようですので、長男から受領証をもらうなどしたほうが良い...

 お父様の遺産分割は、まだ完了していないようですので、長男から受領証をもらうなどしたほうが良いでしょう(拒絶する可能性がありますが)。また、お母様の生活費やお祀りの費用については、扶養義務の範囲内とされる、又は祭祀財産と相続財産は別個のものと定められていることから、請求することは難しいと思われます。
 請求は難しいにしても、不動産についてはお母様の単独相続の形にしない(法定相続分どおりとする)、お母様に状況を説明して遺言又は信託契約を検討してもらうなどしていく必要がありますし、また、長男に受領証を書きそうにない場合には代わりとなる証拠はないかなども含めて弁護士に相談しながら進めたほうが良いと思われます。
 
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橘高 和芳
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