遺産を評価するには?

相続
遺産分割

父が所有していた築70年自宅、事務所の土地、築50年建物 また田舎にも数カ所の土地があります。これらを遺産として、金額に評価するために必要な書類は、なんですか?また、どこで取れますか?

相談者(ID:)さん

2017年02月14日

弁護士の回答一覧

石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)

相続の不動産評価について、土地は路線価、建物は固定資産評価額で評価されます。路線価は国税庁のホ...

相続の不動産評価について、土地は路線価、建物は固定資産評価額で評価されます。路線価は国税庁のホームページから取れます。固定資産評価証明書は、各市町村の役所で問い合わせます。
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川邉 賢一郎
弁護士(弁護士法人Next横浜オフィス)

マイパパ 様 弁護士の川辺と申します。 ご質問の点ですが、不動産、特に土地について...

マイパパ 様

弁護士の川辺と申します。

ご質問の点ですが、不動産、特に土地については、4つの価格があると言われます。
・固定資産税評価額
・相続税評価額(路線価)
・公示価格・標準価格
・実勢価格

です。一般的に、下に行けば行くほど、値段が高くなります。
固定資産税評価額は、役所に行けばすぐに取れるため知るのが簡単ではありますが、
遺産分割協議をする際には、できる限り正確に実勢価格を出そうとするのが一般的です。

弊所では、お客様が遺産相続の問題で不動産価格を必要とする場合、提携の不動産業者に査定を依頼しております。
場合によっては、2社以上に同時に査定を依頼し、より正確な価格を出そうとすることもあります。

以上、ご回答申し上げます。

〒220-0011
横浜市西区高島2-19-12スカイビル20階
弁護士法人Next 横浜オフィス
TEL045(440)6653  FAX045(330)6134
弁護士 川邉 賢一郎
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