未確定相続財産についての遺言

相続
遺言書

1か月前に父が亡くなり、父が信託銀行の遺言信託サービスを利用していたため、先日銀行により遺言書が開示されました。遺言書によると、私が父から相続する財産は金融資産を現金化した金銭の一部です。財産目録ができるのは2ヶ月ほど先になりますが、相続人である私自身の健康に不安があるため、相続が確定する前に、私が相続する予定の財産につき、私の妻と子供へ相続配分を指定する遺言書を書きたいと思いますが、そのような事は可能でしょうか。もし可能であれば、どのような書き方をすれば良いでしょうか。

相談者(ID:18616)さん

2020年07月31日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

お父様の相続が発生しているのであれば、その分の相続割合をしているする遺言書を書くことは可能だと...

お父様の相続が発生しているのであれば、その分の相続割合をしているする遺言書を書くことは可能だとは思います。
具体的な書き方については、個別に弁護士にご相談いただいた方がよいと思います。
宜しくお願い致します。
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本多 芳樹
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

ご自身の相続分の金融資産を書いておけば現金化に時間がかかると思いますので、とりあえずよろしいか...

ご自身の相続分の金融資産を書いておけば現金化に時間がかかると思いますので、とりあえずよろしいかと思います。
公証役場で遺言公正証書にしといた方が何かあった時の事の為にお勧めします。遺言書が無くても奥様は対象外ですが、お子様には代襲相続が発生します。
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岩田 憲明
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