代襲相続人の範囲はどこまで?代襲相続対象者の範囲と相続割合とは

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
代襲相続人の範囲はどこまで?代襲相続対象者の範囲と相続割合とは

代襲相続とは、相続放棄以外の理由(死亡・相続欠格・相続廃除)によって、被相続人の死亡前に被相続人の子または兄弟姉妹が相続権を失っている場合に、これら相続権を失った人の子どもがその相続権を承継する制度のことをいいます(民法887条1項)。

このとき、相続権を失った人(代襲相続される人)を「被代襲者」、代わりに相続するこれらの人の子のことを「代襲者」または「代襲相続人」と呼びます。

代襲相続人は、被相続人の子からの代襲の場合と兄弟姉妹からの代襲の場合とで、なれる人の範囲が異なっており、どこまで代襲相続が続くかも違います。

今回は、代襲相続の対象者の範囲や相続割合を中心に、代襲相続の概要をご紹介していきたいと思います。

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代襲相続人とは

代襲相続人とは

代襲相続人になれるのは、被相続人の子の子(被相続人の孫)または兄弟姉妹の子にあたる人で、代襲相続の要件を満たした人になります。

まずは代襲相続の基礎知識を整理してみましょう。

代襲相続が発生する原因に相続放棄は含まれない

代襲相続が発生する原因(代襲原因)は、民法887条2項によって以下の3つに限られます。

  1. 相続開始前の死亡
  2. 相続欠格
  3. 相続廃除(相続人廃除)

※②③に関しては、相続開始後にこれらの事情が生じた場合も相続開始時に遡って効果を生じるため、相続開始前に限られません。

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。

2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

引用元:民法887条

相続放棄は887条所定の代襲原因に含まれないので、相続放棄者から代襲相続が発生する余地はありません。ただ、代襲相続と相続放棄が無関係というわけではなく、次のようなケースでは、代襲相続と相続放棄の関係に注意が必要になります。

先順位の相続人の相続放棄の結果代襲相続が生じるケース

代襲相続は、被相続人の子または兄弟姉妹という2つのルートからでないと発生しませんが、兄弟姉妹は相続順位が三番目ということもあり、上位の相続人(被相続人の子・直系尊属)がいる場合には代襲相続が問題になりません

ただ、これら上位の相続人全員が相続放棄をすると、兄弟姉妹に相続権が回ってくる結果、代襲相続が生じる場合もあります。注意が必要なのが、上位者全員が相続放棄をしない限り、相続権は次順位の相続人に移らないという点です。

例えば被相続人に子がいない場合、直系尊属が配偶者と共に相続人になるわけですが、直系尊属である父母が相続放棄をしたとしても、祖父母が存命で相続を承認する場合には、兄弟姉妹に相続権が移ることはありませんから、代襲相続は発生しないということになります。

相続放棄後の代襲相続

また、被相続人の子が死亡した際に、その子(被相続人の孫)が相続放棄をしていた場合には、被相続人の相続において代襲相続人になれるかが問題になります。代襲相続人は、被代襲者が有していた権利を承継し行使することになるので、一度被代襲者の相続を拒絶している以上、代襲相続できないようにも思えます。

しかし、代襲相続は「被相続人の子」が相続開始前に相続権を失った場合に「被相続人の子の子」が代襲して被相続人を相続できる制度であり、被相続人の子の相続権の有無とは直接関係ないのです。そのため、こういったケースでも孫は親を代襲して被相続人を相続できるとされています。(兄弟姉妹の場合も同様)

配偶者と直系尊属から代襲相続は発生しない

民法では、887条2項によって「被相続人の子」からの代襲相続を、889条2項によって「被相続人の兄弟姉妹」からの代襲相続を、それぞれ認めています。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二  被相続人の兄弟姉妹

2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

引用元:民法889条

配偶者および直系尊属からの代襲相続は、つまるところ被相続人の子や兄弟姉妹が相続するという結論になりますので、こういった人たちからの代襲相続は民法上も認められていません。

ただ、相続の最中にこれらの人が亡くなった結果、数次相続(相続が相次いで起こること)が問題になるケースはありますので、代襲相続と数次相続をよく区別して覚えておくのが良いでしょう。

参照元:代襲相続と数次相続の相違点

 

代襲相続

数次相続

起こる場面

被相続人の相続開始前に被代襲者が相続放棄以外の理由で相続権を失った場合 被相続人の相続の最中に相続人の誰かが亡くなった場合

内容

被代襲者の子が被代襲者の相続権を承継し、代わりに相続人になって被相続人の相続に関わる 亡くなった相続人の相続人が、故人の権利を相続し被相続人の相続に関わる

死亡の順番

被代襲者⇒被相続人の順

被相続人⇒相続人の順

代わりに相続できる人の範囲

被代襲者の子の子のみ

(被相続人の孫や甥姪 ※配偶者はNG)

亡くなった相続人の法定相続人

(配偶者も含む)

配偶者と直系尊属から代襲相続は発生しない

代襲相続人の範囲

代襲相続人の範囲

代襲相続が発生するケースは以上のとおりですが、次は「代襲相続人になれる人」の範囲について、詳しく見てみましょう。代襲相続が生じるパターンはいくつか考えられますが、それぞれ代襲相続人になれる人の範囲が変わってきますので、混同しないよう注意が必要です。

被相続人の子からの代襲相続

被相続人の子からの代襲相続において、代襲相続人になれるのは「被相続人の直系卑属にあたる人」です(民法887条2項)。

そのため、これら代襲相続人が被相続人の相続開始以前に代襲原因に該当する事情で相続権を失っていた場合には、被相続人の子の子の子(被相続人からみてひ孫)も代襲相続が認められ(887条3項)、その後も無制限に代襲相続を繰り返すことができるようになっています。

このように、代襲相続が重なることを「再代襲」と呼び区別することがありますが、再代襲の可否についても代襲相続と同じように考えていくことになります。

被相続人の養子からの代襲相続

被相続人の養子は、特別養子縁組であれば通常の実子として扱われ、普通養子縁組であれば嫡出子としての身分を取得した養子として扱われることになります。そのため、これらの人からの代襲相続も887条2項によって認められていますが、養子の子の代襲相続権については、ケースによって判断が分かれます。

養子縁組前に生まれた子(養子の連れ子)

被相続人と養子は、養子縁組の日から法定血族関係を生じますが、養子縁組前に生まれた養子の子に関しては当然に親族関係を生じるわけではありませんので、この子は代襲相続をすることができません。

例えば被相続人と養子の連れ子が養子縁組をしている場合には、縁組前に生まれていた子であっても被相続人の嫡出子としての身分を取得する結果、法定相続人の地位を獲得することができますが、代襲相続とは別の話になります。

養子縁組後に生まれた子

養子縁組後に生まれた子は、被相続人の嫡出子の子という扱いになりますので、出生時点から被相続人と親族関係を生じるものと言うことができます。したがって、この子は代襲相続権も有し、養子を代襲して被相続人の相続に関わることができるようになります。

被相続人の兄弟姉妹からの代襲相続

被相続人の兄弟姉妹からの代襲相続は、889条2項が887条3項を準用していない結果、「被相続人の兄弟姉妹の子」の代までに限られることになります(再代襲は不可)。

また、甥姪が養子の子だった場合には、前項のように「縁組の成立した日」と出生の先後によって判断することになります。ただし、代襲相続において養子縁組の問題が絡んでくる場合には、事案が複雑になる傾向にありますので、一度弁護士等の相続の専門家に相談することをおすすめします。

代襲相続における相続割合

代襲相続の原則は、「被代襲者の有していた相続権を代襲者(代襲相続人)がそのまま承継する」ことです。したがって、基本的には被代襲者の持っていた法定相続分・遺留分割合を代襲者全員で承継し、等分して取得するということになります。

また、被代襲者が特別受益などを受けていた場合には具体的相続分算定の際にそれらが考慮されることになるなど、代襲相続人の権利は被代襲者の権利のプラスもマイナスもすべて承継した内容になっています。

つまり、代襲相続人がその内容をどうこうできるようなものではありませんから、被代襲者の相続権を正しく理解することが大切と言えます。

ここでは、代襲相続における相続割合として、代襲相続人の法定相続分と遺留分の内容をご紹介いたします。

代襲相続人の法定相続分

代襲相続人の法定相続分は、【被代襲者の法定相続分÷代襲相続人の人数】になります。

例1:相続人が配偶者・子A・子Bの代襲相続人C・D・Eの場合の法定相続分

配偶者

相続財産の1/2

子A

相続財産の1/4

子B

(代襲相続人C・D・E)

相続財産の1/4 孫C:1/4÷3人=1/12
孫D:1/4÷3人=1/12
孫E:1/4÷3人=1/12

例2:相続人が配偶者・兄F・妹Gの代襲相続人Hの場合の法定相続分

配偶者

相続財産の3/4

兄F

相続財産の1/8

妹G

(代襲相続人H)

相続財産の1/8 姪H:1/8÷1人=1/8

例1のように代襲相続人が複数名いる場合には、その分だけ代襲相続人個々人の相続分は少なくなり、例2のように代襲相続人が1人だけの場合には、被代襲者の相続分=代襲相続人の相続分になります。

代襲相続人の遺留分

遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属にのみ認められた最低限の遺産の取り分のことなので、兄弟姉妹の代襲相続人は、当然ながらその権利を有しません。したがって、代襲相続人で遺留分の権利を有するのは、被相続人の子の代襲相続人だけということになります。

法定相続分と同様に、遺留分割合も被代襲者の割合をそのまま承継しますので、【被代襲者の個別的遺留分÷代襲者の人数】ということになります。

なお、遺留分は被相続人生前・相続開始後ともに放棄が可能となっているため、被代襲者が相続権を失う前に遺留分権を放棄している場合には、代襲相続人にも遺留分は認められません。

参照元:遺留分の割合

 

総体的遺留分

個別的遺留分

代襲者の具体的な遺留分割合

配偶者+子の場合

相続財産の1/2

配偶者:1/4

子:1/4÷人数

1/4÷子の人数÷代襲者の人数

子のみの場合

1/2÷人数

1/2÷子の人数÷代襲者の人数

代襲相続と相続税

代襲相続と相続税

代襲相続が発生している場合、通常の相続以上に相続税には注意を払わなければなりません。というのも、相続税の申告書の提出義務者は「相続又は遺贈によって財産を取得した者」になりますから、代襲相続であっても相続によって財産を取得した人は、基本的に相続税の申告・納税の対象者になります。

ただし、相続したら必ず相続税が発生するわけではなく、基礎控除等を差し引いて納付するべき相続税がなければ申告・納税の義務もありません。

代襲相続人が含まれる相続では、基礎控除などの算定の際に考慮すべき「法定相続人の数」の考え方が通常の相続とは少し異なるため、相続税が発生しないケースもあるかと思いますが、納税額が0円=申告不要というわけでは必ずしもありませんので、相続税の正しい知識を押さえておく方が良いでしょう。

ここでは、代襲相続人の関わる相続においての相続税の基本的な考え方をご紹介いたします。

基礎控除の考え方

相続税の算定の際には、相続財産から「基礎控除」および非課税枠や各種控除、相続債務などを差し引いた後で課税の基礎となる財産の価格を決定します。

このときどんな相続であっても最初に差し引くことができるのが「基礎控除」ですが、これは【3,000万円+600万円×法定相続人の数】によって算出することができ、法定相続人が多ければ多いほど得になるという制度でもあります(なお、相続人が1人もいない場合には3,000万円だけが控除されます)。

基礎控除に含めることのできる法定相続人の人数には、以下のようなルールがあり、代襲相続でも関係してくるので改めて確認しておきましょう。(なお、このルールは基礎控除に限らず、死亡保険金や死亡退職金にかかる非課税枠の計算の際にも用いられています。)

①法定相続人に含めることのできる養子の人数には制限がある

民法上は何人と養子縁組しても問題ないのですが、相続税法上、基礎控除等の算定に含めることのできる養子の人数には制限があり、相続税法15条2項各号によれば、被相続人に実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までを加算することができるとされています。

このとき、養子が特別養子である場合には実子としてカウントすることができますが、そうでない場合には、この人数以上の養子を取っていたとしても、基礎控除の計算に含めることはできません。

②相続放棄者は相続放棄しなかったものとして扱われる

例えば相続人が配偶者と子A・B・Cだったケースで、Bが相続放棄したとします。このとき、相続人として財産を取得するのは配偶者・A・Cの3人だけになりますが、相続税法上はBの放棄をなかったものとして相続人を4人とし、基礎控除を計算することになります。

ただし、この例でA~C全員が相続放棄をした結果、第二順位の被相続人の父母D・Eが相続人になった場合には、配偶者・D・Eを法定相続人として数えるのではなく、配偶者+先順位者のA・B・Cの4人を法定相続人として数えることになります。

この例だと父母の人数に対して控除が大きくなり得したように見えますが、子が1人しかいなかった場合でその子が放棄したのであれば、当然ながら控除も配偶者+子1人分と小さくなりますので、ケースバイケースとなるでしょう。

③代襲相続があった場合には、基本的には代襲相続人の人数がそのままプラスされる

上記の例で、相続人が配偶者と子A・B、Cの代襲相続人である孫F・Gの合計5人だったとします。このとき、遺産分割に関しては民法に則って配偶者・子A・B・C(F&G)の4者が当事者ということになりますが、相続税法上は配偶者・子A・子B・孫F・孫Gの4人が法定相続人とされ、基礎控除も代襲相続人を含めた5人分で計算することになります。

ただし、この場合でも②のように先順位者の相続放棄の結果兄弟姉妹まで相続権が移り、代襲相続が発生しているというようなケースでは、最初に相続権を取得したグループの人数が法定相続人となりますので、代襲相続があったほうが基礎控除が大きくなるとは言い切れないかと思います。

相続税の算定の際の「法定相続人」と民法上の「法定相続人」は、扱いが若干異なる場合がありますので、どちらの意味でその言葉を用いているのかに注意しておくと、相続時のトラブルを減らすことができるのでおすすめです。

相続税の算出方法

相続税の算出方法については、相続税法16条が計算方法と税率を定めています。

(相続税の総額)

第十六条  相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条 (法定相続分)及び第九百一条 (代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

引用元:相続税法16条

これを簡単に言えば、相続税算定の基礎となる財産を求め、そこから基礎控除や債務などを差し引き、その残額について法定相続人が仮に法定相続分通りに相続したとして、各人が取得した金額に所定の税率をかけて算出した個々の仮の相続税額を全部足したものが「相続税の総額」ということになります。

そして、各相続人が実際に取得した財産の割合に応じてこの相続税の総額を按分した額が、各人の具体的な相続税額ということになり、配偶者控除や未成年者控除などは、この具体的な相続税額を求めた後で差し引いていくことになります。

  1. 相続税算定の基礎財産を求める
  2. ①の財産から基礎控除と相続債務や葬儀費用などを差し引く
  3. ②の残額を各相続人が法定相続分で相続したものと仮定して、各人の仮の取得金額に税率をかけていく
  4. ③の合計額=相続税の総額とし、実際に各人が取得した過額に応じて按分していく
  5. ④の相続税額から各種控除を差し引いたり、2割加算を行い、実際に納めるべき額を計算する

相続税について、もっとよく知りたい場合には、以下のコラムもご覧くださいね。

まとめ

代襲相続人の要件や権利については、本記事をご覧いただければ概要がつかめるかと思いますが、実際の相続では事案によって大きく判断が分かれることも珍しくありませんので、いざ相続に関わる際に不安が生じたなら、弁護士等の専門家に相談するのが無難です。

例えば代襲相続ができるか否か、遺留分減殺請求ができるか否かといった、比較的素人でも判断しやすい問題であっても、代襲相続のように複数の相続が関係する事案では過去の相続を洗い直す必要が出てくるケースも珍しくありませんので、保険という意味でも無料相談などを活用することをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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