遺言書の書換をお願いするメールは強要や脅迫に該当しますか?

相続
遺言書

母が亡くなりました。
母1人、兄妹3人ですが、兄の妻、兄の子供3人が養子縁組しています。母は兄に頼まれ公正証書遺言書を書いていました。書換前の遺言書は酷いもので、兄一家がほぼ全ての財産をもらい、妹2人には遺留分程度の金額が記載してありました。養子縁組は節税の為に!と、母は兄に頼まれたそうですが、妹2人は遺留分の金額を減らす為だと考えています。相続人が7人です。

母にお願いして、公正証書遺言書の書換をしてもらいました。書換を承諾してもらうにあたり、口頭でお願いしましたが、メールでもかなり強くお願いしています。殺すという内容ではありませんが、兄夫婦が大事で妹達は大事じゃないの?とか、そんなに愛されてないなら親子の縁を切るくらい、感情的に書いてしまっています。
結局は母が納得した内容での遺言書で書換していますが、妹がこんな内容でよい??と主導権は握っています。
この様な経緯メールにより、公正証書遺言書が無効になる事はありますか?

相談者(ID:16890)さん

2020年07月11日

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公正証書遺言の効力を争う場合には、無効と主張する側から遺言無効確認の調停や民事訴訟などの法的手続を行う必要があります。このように争わない限り、公正証書遺言は有効なものとなります。
仮に、相続人の誰かがこのような公正証書無効の裁判手続をとった場合には、相手方はそのメールの内容が脅迫にあたりお母様が真意でない遺言を作成させられたと主張してくることもあり得ます。
もっとも、一般的には、遺言作成時の認知能力・遺言能力が無いと判断される場合に無効とされることが多く、公正証書遺言であるならば経緯はどうあれお母様ご自身の判断で当該遺言を作成しているはずですので、メール等のみでその内容がお母様の真意に反し無効と立証することは難しいと考えます。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

強迫による遺言の取消しが問題となりますが、親子の情に訴える程度のことでは認められないでしょう。

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メールの文面から、公正証書遺言が脅迫によって作成されたというほどの内容が読み取れるなら無効になりうるとは思います。もっとも、質問記載のメール内容、公正証書遺言は公証役場で公証人が意思を確認して作成することから、脅迫により作成された、とまではいえないのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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