相続と遺贈

相続
遺言書

父親が亡くなり、相続人は、弟と私です。父親の遺言書が1通あり、リゾートマンションを除いたすべての資産は、兄弟二人で均等に分けること、と記載されています。ほかに、遺贈書が1通、記載のリゾートマンションが1室あり、弟に遺贈すると書かれています。もし、弟が要らないと言ったら、私に遺贈するとも書かれています。ところが、このマンションは、築年数も古く、固定資産税が掛かるので、弟は、放棄すると言います。私も、このマンションは、放棄したいのですが、可能でしょうか? 可能であれば、登記はどうすればよいのでしょうか? また、固定資産税の請求はどうすればよいのでしょうか? ご面倒おかけします。

相談者(ID:)さん

2017年02月07日

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過去掲載の弁護士

受贈者は遺贈を承認するか放棄するかの選択をすることができますので、ご質問者も放棄することができ...

受贈者は遺贈を承認するか放棄するかの選択をすることができますので、ご質問者も放棄することができます。放棄された財産は相続人に帰属します。ご質問者と弟さんは相続人ですから、やはり当該マンションを相続することになります。相続財産の一部についての相続放棄は認められておりませんので、相続したうえで、何らかの処分方法を考えることになると思われます。
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