遺留分減殺請求の計算方法と名義変更した場合

相続
遺留分

15年前父が脳溢血で倒れたのをいいことに所有していた土地、建物すべて会社名義に変えて現在自分が代表取締役となって今年、父が亡くなったのを契機に遺言があると言い出して独り占めしようとしています。
姉妹3人で遺留分減殺請求しようと思いますが15年前からの家賃収入だけでたも7億円を超え土地建物の資産価値も6億円を超えます。
その際遺留分の計算や具体的な方法はどうなりますか?
また会社名義に変えてしまった場合でも遺留分はありますか?

独り占めしようとしているのは弟です。

相談者(ID:)さん

2015年12月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

事案としては法的手続きを要する事案なので弁護士に相談すべきとは思いますが、その場合、家賃が遺産...

事案としては法的手続きを要する事案なので弁護士に相談すべきとは思いますが、その場合、家賃が遺産かどうか、会社名義の扱い会社と言っても個人経営なのかなどの評価も絡む)など、かなり複雑になりそうです。調停などが必要と考えられます。なお、遺言が公正証書なのか、作成時期によってはその効力は問題にならないのか、も視野に入れる必要はありそうです。弁護士回答の続きを読む
役に立った
2
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)

ポン太様  はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。 ...

ポン太様

 はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。

 ご相談いただいた件ですが、不動産の名義をお父様名義から会社名義に変更したとしても、会社の持ち分(株式)は、お父様のものだと考えられますので、会社の持ち分(株式)について遺留分減殺請求は可能だと思います。

 具体的な行使方法としては、期間制限がありますので、取り急ぎ、姉妹3名で弟様に遺留分減殺請求の意思表示を内容証明郵便で行い、その後、家庭裁判所に調停等を申し立てる方法が一般的です。

 仮に、お父様が弟様に会社の持ち分(株式)を生前に贈与していたとしても特別受益について時効などの時間制限はありませんので遺留分の減殺請求は可能です。
 その他ご質問があればお気軽にお問い合わせ下さい。

                              イージス法律事務所
                              弁護士 長 裕康
                              電 話 03-3289-1055
                              メール info@aegislo.com
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)
住所東京都中央区銀座6-2-1Daiwa銀座ビル3階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

【中国語対応スタッフ所属】【銀座駅徒歩3分】法律に関するお悩み、お話下さい。依頼者様の精神的負担を軽減し、納得のいく解決を目指すため、粘り強い交渉を心がけています。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon keiji刑事事件
Icon houmu企業法務
Icon kotsujiko交通事故
Icon gaikokujin外国人問題
Icon saimu借金・債務整理
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

遺留分の計算方法は、次のように整理できます。 ①遺留分算定の基礎となる財産の額 × ②個別的...

遺留分の計算方法は、次のように整理できます。
①遺留分算定の基礎となる財産の額 × ②個別的遺留分
そして、①は具体的には、
③相続開始時の遺産の額(遺贈を含みます)+④生前贈与額-⑤債務全額
という計算式になります。

不動産名義が会社となり、家賃収入が会社の収入となっている場合にも、株式の価値に反映されますので、お父様が保有されていた株式の価値の算定がポイントとなると思います。
非上場株式の価値算定は、上場株式と比較して算定方法が難しい面がありますが、裁判例も出ていますので、それらをふまえた一般的な考えに基づき株式価値を算定した上で、遺留分として請求することになると思います。

なお、遺留分減殺請求権の権利行使期間につき、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったときを知ったときから1年間行使しない場合は時効消滅する、となっていますので、早急なご対応が必要と考えます。
ご不明な点等ありましたら、上記電話番号または当事務所ホームページのお問い合わせ欄からご連絡いただければと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

遺留分減殺請求の弁護士さん費用について

遺留分減殺請求後に、和解協議から入っていただき、調停までかかわっていただく場合に、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。仮に、遺留分が固定資産評価額の合計が3200万円で、簡易査定で、4000万円の場合、着手金と成功報酬はいくらぐらいかかるのでしょうか。

2
0
相談日:2016年02月19日
遺言書と遺留分、優先されるのはどちら?

遺言にて私の相続分が無いことが判明しました。
被相続人は母親、子供である私と姉、妹です。
調べる内に遺留分なる存在をしりましたが、遺言書で一切相続させない旨の記載が
あっても遺留分は守られるのでしょうか。

5
2
相談日:2014年05月19日
祖父からの相続

祖父と祖母が孫の私に全財産を相続させたいと言っています。どちらもまだ健在です。私の両親も健在ですが祖父たちとは疎遠の状態です。また私には兄弟が3人おりまして、私は長男です。
遺留分があるので公正証書の遺書を残してくれたとしてもおそらく1/2になるだろう...

3
0
相談日:2016年06月04日
遺留分請求時の税金について

相続人からの質問です。

相続税が3億円の場合に配偶者1人、子3人の場合、
 配偶者1億5千万
 子 各5千万円
が、通常の税金の配分となると思いますが財産がすべて株式、かつ遺言で跡継ぎとなる子1人に対してすべての株が行くとなっていた場合、その...

2
0
相談日:2016年11月02日
弁護士さんを依頼する時期

遺留分減殺請求の宣言を自分でした後に、弁護士さんに代理になっていただく場合と、それをしない状態で入っていただく場合に違いはありますか。
主に、弁護士さんの気持ちのうえでの違いはありますか。

2
0
相談日:2016年02月15日
遺留分減殺請求 合意書について

遺留分減殺請求をされていますが、和解にて納めてたいと思っております。後々 問題が起きないように 合意書を結んでおきたいと思い、Webを見て 書式を作成してみましたが、何か不備等ありましたら ご指摘お願いします。また 印鑑は実印の方がいいのでしょうか? そ...

2
4
相談日:2016年04月13日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る