孫への相続

相続
遺留分

子供が2人おり、娘は独身、息子は子供1人です。娘には既に不動産を渡しましたが私共夫婦と同居する意思はなく、公正証書遺言で息子に全て相続させようと思います。
息子は心臓が悪いため、もし私より早く亡くなっていた場合、孫に渡すには遺言書にはどのように書けばいいのでしょうか?
また、その場合の娘の遺留分は何割でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年08月16日

弁護士の回答一覧

木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

1.息子さんがご相談者より早くなくなった場合にお孫さんに相続させたい場合は,「万一,遺言者より...

1.息子さんがご相談者より早くなくなった場合にお孫さんに相続させたい場合は,「万一,遺言者より前に長男〇〇が死亡したときは,遺言者は,全ての財産を長男〇〇の長男(あるいは長女)△△に相続させる」と書いておけばいいでしょう。

2.この場合の娘さんの遺留分は息子さんにすべて相続させる場合と同様です。
すなわち,法定相続分の2分の1ですから,配偶者がいる場合は4分の1の2分の1で8分の1,配偶者がいない場合は2分の1の2分の1で4分の1です。
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木野 達夫
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お子さんが先に死亡した場合にはどうする、と言う内容での遺言が可能です。公証人と相談してみてはい...

お子さんが先に死亡した場合にはどうする、と言う内容での遺言が可能です。公証人と相談してみてはいかがでしょうか。娘さんの遺留分については相続の全体像が不明なので、その点も公証人に相談することはできるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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息子さんが仮に先にお亡くなりになった場合のことを考えて、次の受遺者に遺贈すると指定しておくこと...

息子さんが仮に先にお亡くなりになった場合のことを考えて、次の受遺者に遺贈すると指定しておくことが考えられます。すなわち、万一、息子さんが遺言者より先に死亡した場合には、相続財産のすべてを孫に遺贈するという内容になるのではないでしょうか。なお、娘さんの遺留分ですが、奥様がご健在ですので、8分の1になるものと考えられます。ただ、すでに不動産を生前贈与されておられるとのことですので計算には注意が必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
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