孫への相続
子供が2人おり、娘は独身、息子は子供1人です。娘には既に不動産を渡しましたが私共夫婦と同居する意思はなく、公正証書遺言で息子に全て相続させようと思います。
息子は心臓が悪いため、もし私より早く亡くなっていた場合、孫に渡すには遺言書にはどのように書けばいいのでしょうか?
また、その場合の娘の遺留分は何割でしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
1.息子さんがご相談者より早くなくなった場合にお孫さんに相続させたい場合は,「万一,遺言者より...
2.この場合の娘さんの遺留分は息子さんにすべて相続させる場合と同様です。
すなわち,法定相続分の2分の1ですから,配偶者がいる場合は4分の1の2分の1で8分の1,配偶者がいない場合は2分の1の2分の1で4分の1です。弁護士回答の続きを読む
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お子さんが先に死亡した場合にはどうする、と言う内容での遺言が可能です。公証人と相談してみてはい...
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