被相続人が連帯保証人の場合の遺留分減殺請求

相続
遺留分

A・被相続人
B・被相続人の親族、Aの養子になる
C・Bの親、同族会社の代表取締役
D・Aの配偶者
E・Aの実子

Aは所有する土地を無償でC代表取締役の会社に貸していた

AはBを養子にし、公正証書の遺言を作成し、その土地のみ
をBに相続させるとした

Aが亡くなる一年以内の間にC代表取締役の同族会社の連帯保証
人にB、Cと共になった

Aの死亡後、D、Eが遺留分減殺請求をした場合、この連帯保証
債務の扱いはどうなるのでしょうか?

例えば、Bが相続した土地が1億、その他の財産が3000万として
D、Eはその3000万のみの相続ですから、遺留分は4875万だと思
います。間違いですか?

Bに対し1875万の請求が可能ではないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月15日

弁護士の回答一覧

中村 洸士
弁護士(京都楓法律事務所)

 Cが代表取締役を務める同族会社が債務を払える資力がある 場合には、保証債務を遺留分額計算の...

 Cが代表取締役を務める同族会社が債務を払える資力がある
場合には、保証債務を遺留分額計算の基礎としない(保証債務
を相続債務としない)扱いとなります。

 そのため、遺留分額(1875万円)をBに対して請求できます。

 ただし、同族会社が保証債務を支払える状況にない場合には、
保証債務は相続債務として遺留分の計算の基礎となります。

 この場合、Aの遺した遺言書の内容にも拠りますが、土地をBに、
その他の財産をD、Eに、という内容の遺言であれば、保証債務は
D、Eが相続することもあるでしょう。

 その他、考慮すべき要素は多々ありますが、保証債務が1000
万円、Bには保証債務の支払能力あり、Cには保証債務の支払能
力なし、とすれば、Aが負担すべき保証債務は500万円となります
ので、

(10,000万円+3000万円-500万円)÷3/8-3000万円+500万円
=2187.5万円

が遺留分額となります(ただし、この中から保証債務1000万円の
うち500万円を弁済しなければなりませんので、実際の取得額は
1687.5万円となるでしょう。)。

 
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中村 洸士
弁護士(京都楓法律事務所)
住所京都府京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町403FISビル305
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問者のご相談内容から、主たる債務者はCが代表を務める同族会社、保証人はBとCということで...

 ご質問者のご相談内容から、主たる債務者はCが代表を務める同族会社、保証人はBとCということで、Aが保証債務を負っているわけではないようですので、Aの相続財産の算定上、連帯保証債務は関係がありません。
 仮に、Aが上記債務について保証していた場合、原則として連帯保証債務は遺留分の算定において控除すべき債務には当たりません(主債務者たる同族会社へ求償すれば足りると解されるため)。ただ、例外的に、主債務者である同族会社やほかの連帯保証人に求償しても回収できない「特別の事情」がある場合には、遺留分の算定において控除すべき債務に当たる可能性があります。なお、相続税においても債務控除の対象となる保証債務は主債務者へ求償しても回収できない部分に限られますので注意が必要です(相続税基本通達14-3)。
 したがって、Bに対する1875万円の請求が可能かは、上記の特別の事情の有無によりますが、不動産の価額等からは特別の事情は認められない可能性が高そうです。なお、他にも検討すべき論点がありますので、お近くの弁護士に相談された方が良いと思われます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺留分減殺の調停を申立てる予定なのですが

遺産総額およそ3000万
被相続人 母
相続人 長男、長女、次女、私の四人

自筆証書遺言にて、私には一切相続させない旨が記載してありました。
他の相続人に遺留分の話はしましたが、遺言に書いてあるから、母の世話など一切しなかったなどと言い、話し...

3
0
相談日:2014年01月14日
祖父からの相続

祖父と祖母が孫の私に全財産を相続させたいと言っています。どちらもまだ健在です。私の両親も健在ですが祖父たちとは疎遠の状態です。また私には兄弟が3人おりまして、私は長男です。
遺留分があるので公正証書の遺書を残してくれたとしてもおそらく1/2になるだろう...

3
0
相談日:2016年06月04日
特別受益と思われる不動産の贈与

相続人一人へ他の相続人が知らない不動産の贈与があり、
相続開始後、偶然、他の相続人が発見した場合、
遺留分減殺請求の時効の一年はいつからですか?
不動産の登記を請求した日からでしょうか?
それとも、調停や裁判で判断されるのでしょうか?
よろしく...

1
0
相談日:2016年11月21日
遺留分と法定果実

去年1月に父が死に 土地と建物、その他全ての財産を母にという遺言書があり 5月検認をしました。5月に父が亡くなったのを知ったので7月に遺留分請求しました。相続人は母、姉と私、妹の4人です。

母曰く土地とアパート総額約5000万以外財産はないとのこと...

2
4
相談日:2017年01月08日
遺留分の時効について

相続が発生した事をしってから1年というのが時効だと思いますが
例えば内容証明を送ったとして、その後の時効などはあるのでしょうか。
折り合いが付かず、延々とお互いの主張を曲げないとなると最悪、裁判でということになるのでしょうか。

4
0
相談日:2014年04月04日
相続財産、30年前 贈与された土地

私は長男で亡き母の公正証書にての遺言で「すべてを長男に譲る」と書いてあります(今年母死亡、父は故人)
他兄弟2人いますが2人は30年前に土地の贈与を受けています。
遺留分の請求を受けていますが、その土地価格は遺留分を上回っていると考えられます 裁判に...

1
0
相談日:2017年11月21日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る