被相続人が連帯保証人の場合の遺留分減殺請求
A・被相続人
B・被相続人の親族、Aの養子になる
C・Bの親、同族会社の代表取締役
D・Aの配偶者
E・Aの実子
Aは所有する土地を無償でC代表取締役の会社に貸していた
AはBを養子にし、公正証書の遺言を作成し、その土地のみ
をBに相続させるとした
Aが亡くなる一年以内の間にC代表取締役の同族会社の連帯保証
人にB、Cと共になった
Aの死亡後、D、Eが遺留分減殺請求をした場合、この連帯保証
債務の扱いはどうなるのでしょうか?
例えば、Bが相続した土地が1億、その他の財産が3000万として
D、Eはその3000万のみの相続ですから、遺留分は4875万だと思
います。間違いですか?
Bに対し1875万の請求が可能ではないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
Cが代表取締役を務める同族会社が債務を払える資力がある 場合には、保証債務を遺留分額計算の...
場合には、保証債務を遺留分額計算の基礎としない(保証債務
を相続債務としない)扱いとなります。
そのため、遺留分額(1875万円)をBに対して請求できます。
ただし、同族会社が保証債務を支払える状況にない場合には、
保証債務は相続債務として遺留分の計算の基礎となります。
この場合、Aの遺した遺言書の内容にも拠りますが、土地をBに、
その他の財産をD、Eに、という内容の遺言であれば、保証債務は
D、Eが相続することもあるでしょう。
その他、考慮すべき要素は多々ありますが、保証債務が1000
万円、Bには保証債務の支払能力あり、Cには保証債務の支払能
力なし、とすれば、Aが負担すべき保証債務は500万円となります
ので、
(10,000万円+3000万円-500万円)÷3/8-3000万円+500万円
=2187.5万円
が遺留分額となります(ただし、この中から保証債務1000万円の
うち500万円を弁済しなければなりませんので、実際の取得額は
1687.5万円となるでしょう。)。
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ご質問者のご相談内容から、主たる債務者はCが代表を務める同族会社、保証人はBとCということで...
仮に、Aが上記債務について保証していた場合、原則として連帯保証債務は遺留分の算定において控除すべき債務には当たりません(主債務者たる同族会社へ求償すれば足りると解されるため)。ただ、例外的に、主債務者である同族会社やほかの連帯保証人に求償しても回収できない「特別の事情」がある場合には、遺留分の算定において控除すべき債務に当たる可能性があります。なお、相続税においても債務控除の対象となる保証債務は主債務者へ求償しても回収できない部分に限られますので注意が必要です(相続税基本通達14-3)。
したがって、Bに対する1875万円の請求が可能かは、上記の特別の事情の有無によりますが、不動産の価額等からは特別の事情は認められない可能性が高そうです。なお、他にも検討すべき論点がありますので、お近くの弁護士に相談された方が良いと思われます。弁護士回答の続きを読む
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