被相続人が連帯保証人の場合の遺留分減殺請求
A・被相続人
B・被相続人の親族、Aの養子になる
C・Bの親、同族会社の代表取締役
D・Aの配偶者
E・Aの実子
Aは所有する土地を無償でC代表取締役の会社に貸していた
AはBを養子にし、公正証書の遺言を作成し、その土地のみ
をBに相続させるとした
Aが亡くなる一年以内の間にC代表取締役の同族会社の連帯保証
人にB、Cと共になった
Aの死亡後、D、Eが遺留分減殺請求をした場合、この連帯保証
債務の扱いはどうなるのでしょうか?
例えば、Bが相続した土地が1億、その他の財産が3000万として
D、Eはその3000万のみの相続ですから、遺留分は4875万だと思
います。間違いですか?
Bに対し1875万の請求が可能ではないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
Cが代表取締役を務める同族会社が債務を払える資力がある 場合には、保証債務を遺留分額計算の...
場合には、保証債務を遺留分額計算の基礎としない(保証債務
を相続債務としない)扱いとなります。
そのため、遺留分額(1875万円)をBに対して請求できます。
ただし、同族会社が保証債務を支払える状況にない場合には、
保証債務は相続債務として遺留分の計算の基礎となります。
この場合、Aの遺した遺言書の内容にも拠りますが、土地をBに、
その他の財産をD、Eに、という内容の遺言であれば、保証債務は
D、Eが相続することもあるでしょう。
その他、考慮すべき要素は多々ありますが、保証債務が1000
万円、Bには保証債務の支払能力あり、Cには保証債務の支払能
力なし、とすれば、Aが負担すべき保証債務は500万円となります
ので、
(10,000万円+3000万円-500万円)÷3/8-3000万円+500万円
=2187.5万円
が遺留分額となります(ただし、この中から保証債務1000万円の
うち500万円を弁済しなければなりませんので、実際の取得額は
1687.5万円となるでしょう。)。
弁護士回答の続きを読む
ご質問者のご相談内容から、主たる債務者はCが代表を務める同族会社、保証人はBとCということで...
仮に、Aが上記債務について保証していた場合、原則として連帯保証債務は遺留分の算定において控除すべき債務には当たりません(主債務者たる同族会社へ求償すれば足りると解されるため)。ただ、例外的に、主債務者である同族会社やほかの連帯保証人に求償しても回収できない「特別の事情」がある場合には、遺留分の算定において控除すべき債務に当たる可能性があります。なお、相続税においても債務控除の対象となる保証債務は主債務者へ求償しても回収できない部分に限られますので注意が必要です(相続税基本通達14-3)。
したがって、Bに対する1875万円の請求が可能かは、上記の特別の事情の有無によりますが、不動産の価額等からは特別の事情は認められない可能性が高そうです。なお、他にも検討すべき論点がありますので、お近くの弁護士に相談された方が良いと思われます。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
遺産総額およそ3000万
被相続人 母
相続人 長男、長女、次女、私の四人
自筆証書遺言にて、私には一切相続させない旨が記載してありました。
他の相続人に遺留分の話はしましたが、遺言に書いてあるから、母の世話など一切しなかったなどと言い、話し...
祖父と祖母が孫の私に全財産を相続させたいと言っています。どちらもまだ健在です。私の両親も健在ですが祖父たちとは疎遠の状態です。また私には兄弟が3人おりまして、私は長男です。
遺留分があるので公正証書の遺書を残してくれたとしてもおそらく1/2になるだろう...
相続人一人へ他の相続人が知らない不動産の贈与があり、
相続開始後、偶然、他の相続人が発見した場合、
遺留分減殺請求の時効の一年はいつからですか?
不動産の登記を請求した日からでしょうか?
それとも、調停や裁判で判断されるのでしょうか?
よろしく...
去年1月に父が死に 土地と建物、その他全ての財産を母にという遺言書があり 5月検認をしました。5月に父が亡くなったのを知ったので7月に遺留分請求しました。相続人は母、姉と私、妹の4人です。
母曰く土地とアパート総額約5000万以外財産はないとのこと...
相続が発生した事をしってから1年というのが時効だと思いますが
例えば内容証明を送ったとして、その後の時効などはあるのでしょうか。
折り合いが付かず、延々とお互いの主張を曲げないとなると最悪、裁判でということになるのでしょうか。
私は長男で亡き母の公正証書にての遺言で「すべてを長男に譲る」と書いてあります(今年母死亡、父は故人)
他兄弟2人いますが2人は30年前に土地の贈与を受けています。
遺留分の請求を受けていますが、その土地価格は遺留分を上回っていると考えられます 裁判に...
相続に関する法律ガイドを見る
遺留分の請求期限はいつまで?知っておくべき遺留分減殺請求の時効
特定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」といいますが、これは無条件に保障されるわけではなく、請求しなければもらえない上に請求できる期間が決まっています。遺留分をもらうための手続きを「遺留分減殺請求」と言いますが、...続きを読む
相続放棄申述受理証明書が必要なのはいつ?登記や名義変更での使い方
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述が受理されたことの証明書」で、共同相続人が相続登記をする際に必要になる書類です。続きを読む
秘密証書遺言の作成手順 | 無効にならない遺言にする為の書き方の注意点
秘密証書遺言(ひみつしょうしょ-いごん)とは、民法で定められた普通方式の遺言のひとつで、「遺言者以外にその内容を秘密にすることができ、遺言が遺言者のものであることを証明することができる」遺言のことをいいます。(民法第970条〜972条...続きを読む
成年後見人制度には、対象となる人によってその2つの制度に分かれます。法定後見制度、任意後見制度には若干の違いがありますので、それぞれの手続き方法をみていきましょう。この記事で詳しく解説していきますので、ぜひ理解を深めていっていただきたいと思います。続きを読む
遺留分権利者が遺留分を失う相続人廃除とは|廃除の効果と代襲相続人
相続人廃除(相続廃除)とは、推定相続人について著しい非行など一定の事由があった場合に、被相続人の意思に基づいてその人の相続権を剥奪する制度のことをいい、その対象者は「遺留分」を有する推定相続人に限られ、遺言による廃除もできるようになっています。続きを読む
遺産分割を行う際は弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士であれば、法的視点から分割手続きを一任できるため、個人で行うよりもスムーズな解決が見込めます。この記事では、弁護士に遺産分割を依頼するメリット・費用・弁護士の選び方などを解説します。続きを読む