養子が亡くなった時の遺産相続について
養子である夫が亡くなりました。
遺産相続について、相続に関係しそうな者は妻である私自身以外いるのでしょうか?
養父・養母は既に他界しており、夫の実母が存命しています。
私どもには子供はおりません。
相談者(ID:14617)さん
弁護士の回答一覧
相続人は故人の配偶者であるあなたと、故人の実母ということになります。 あなたの相続分が3分の...
あなたの相続分が3分の2、実母が3分の1となります。
特別養子でない限り、養子縁組しても実父母との親子関係は消滅せず、相続はなされるのです。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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