預金通帳の開示をしたい。
Aさん(70歳)が90代になる父の預金通帳の使い込み疑惑があるため、兄弟のBさん(68歳)は父と銀行へ行って、通帳の開示を検討していました。しかし、父は認知症が悪化しているため、意思表示が困難です。また、父が通帳の中身を知って、預貯金がなくなっていたことをもし知ってしまった場合、混乱して認知が進んでしまうのではないかと懸念しています。
そういう心配があるため、父にも話を通さないで、通帳を開示できる方法を探しています。
通帳の開示について、弁護士に依頼できるのでしょうか。可能なら、相場で費用はどのくらい発生するものなのでしょうか。
相談者(ID:18070)さん
弁護士の回答一覧
預金者はあくまでもお父様です。 お父様の預金口座の内容はお父様の個人情報であり、プライヴァシ...
お父様の預金口座の内容はお父様の個人情報であり、プライヴァシーに属する事項です。
いくら弁護士が協力したとしてもお父様と関係なくBさんが通帳の開示を受けることはできません。
お父様の認知症が進んでいて、意思表示も困難なのであれば、Aさんに使い込みがされることを防止するために成年後見人の選任をすることを考えた方がよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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