未成年の保険金受取
先日、兄が亡くなりました。妻は10年前に離婚してます。その間に17歳の男子がいます。離婚後は母が同居して面倒を観てきました。ですので、現在は祖母と孫の家族となります。兄の保険金受取人は17歳の男子です。
保険会社に連絡すると親権者であれば支払いができるそうです。
ネット等で色々調べて未成年後見人の手続きが必要と解りましたが、かなり難しいもので、手に負えません。調べていくうち、祖母が孫を養子出来ることがわかりました。手続きもさほど難しくないようです。
ご相談は、祖母が孫を養子として、親権者となって、保険金受取することが法律的に問題がないのか?というものです。また、保険会社は許可してくれるのでしょうか?
相談者(ID:3312)さん
弁護士の回答一覧
祖母が孫を養子としたならば、孫は、法律上、子でもあるということになります。 そして未成年者が...
そして未成年者が保険金の受取人に指定されている場合に、親権者が代理請求をして未成年者に保険金が支払われるように手続きをすることは当然ですので、養子縁組をした以上、保険会社も異議を差し挟むことはないはずです。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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