会社と社内外注は無関係でいられるか?

労働問題

社内外注の人が怪我をした時(社内外注なので労災には入っていませんが)会社が責任を問われる事はあるのでしょうか?

相談者(ID:1322)さん

2018年03月26日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

十分にありえます。安全配慮義務違反が成立し、不法行為・債務不履行が成立する場合です。 素人判...

十分にありえます。安全配慮義務違反が成立し、不法行為・債務不履行が成立する場合です。
素人判断は大いに危険です。弁護士への相談によって、良い知恵が得られる可能性が高いと思います。
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件ですので、弊所は、ネットでは、以上をもって回答を終えさせて頂きますね。
弊所は、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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