特別手当などを固定残業とみなすことができますか?
4月に固定残業として4万5千円、その労働時間に該当する時間38時間59分という内容で雇用契約を締結致しました。
5月になり、職場が小売業のため、GWは出勤で大変でしたが、その分毎年恒例の繁忙期手当3万円が支給されると喜んでおりました。
ただ、今年は会社の業績が悪いことから、今月の残業について、実残業70時間から固定残業約39時間に、繁忙期手当を固定残業とみなした26時間が引かれ、
結果、5時間程度とされました。
本来なら、繁忙期手当とは別に、31時間分の残業代が支払われると思っておりましたのでがっかりしてしまいました。
そこで質問させていただきます。
特別な手当として支給されていたものでも、使用者の都合で勝手に固定残業とみなすことができるのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
類似の案件をお請けしたことがあります(花卉業界です)。経験などに基づきながらご回答いたします。...
第1に、繁忙期手当に関して、就業規則、労働契約書において、どのような記載があるか、まずは精査する必要があります。例えば、忙しいときに、労働時間が増えたことに対する手当であれば、会社のいっていることが正しいかも、です。
第2に、上記規定等における、支給についての使用者の裁量も問題となります。必ず支払うものか、使用者の判断で支給を決めることができるか、です。
第3に、繁忙手当の支給慣行、すなわち、これまで、ご相談のような対応などがあったかどうか、です。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、残業代請求にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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