契約金支払い

労働問題
労働審判

面談にて会社の説明を受け、契約書を交わしました。契約金を指定日に支払うと記載されていますが、守られず毎日延期と連絡を受けます。すでに1ヶ月が過ぎました。支払ってもらうにはどうしたら良いですか?

相談者(ID:)さん

2016年08月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

よっしーさん 契約書に契約金支払の記載があれば、それに基づいて、根気強く請求されるべきです。...

よっしーさん
契約書に契約金支払の記載があれば、それに基づいて、根気強く請求されるべきです。支払督促制度、少額訴訟制度の利用をご検討下さいね。両制度ともネットで検索できます! ご自身での対応が難しければ、相談料を払うなどして、弁護士に相談されるべきです。あきらめないで頑張りましょう!
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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