休業手当てについて

労働問題
労働審判

少しややこしいですが、Aの元で11月から3月のうち一ヶ月だけ働きました。その一ヶ月は二次会社と雇用契約書を交わしているので雇用になってます。僕らは事実上六次の位置にいて二次でないと現場には入れないからとの事でした。 働いていない時期についてはAの指示管理のもと待機をしていました。働いている一ヶ月もAが指揮監督をしていました。上に対して常用か請負かなどの交渉もしていました。
しかしAとはスタッフ皆が雇用契約書を交わしてません。その場合Aに対して休業手当ての請求はできないですか? Aは仕事がある。日給16000円と話しはされていましたし、事実上Aの管理下にいた訳なんですがどうなのでしょうか。それを労基署に相談して認められるのでしょうか。弁護士をたてないとダメなんでしょうか。お願いします。

相談者(ID:)さん

2016年06月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

けいさん 前にも相談いただいた案件だと思われます。もしそうであれば、そこの回答をも参考になさ...

けいさん
前にも相談いただいた案件だと思われます。もしそうであれば、そこの回答をも参考になさって下さいね。認められるかどうかは正直不確定です。とにかく労働局に直接相談にいってどの機関で手続きを進めれば良いか、アドバイスを受けて下さい。弁護士への相談は、相談料がかかる可能性はありますが、本件のような複雑な事案は、労働法のみならず派遣法・職業安定法にも精通した弁護士に相談された方がよいと思います。弁護士を「立てる」=委任して交渉などで動いてもらうと、弁護士報酬が発生することもご留意下さいね。Aに対する休業手当請求など、労働基準法上の責任を追及するには、Aが使用者であると言える必要があります。指揮監督関係、日給の話をしていただけ、管理下にいたというだけでは不十分で、けいさんの労務の提供に対して、Aが賃金を支払っているといえるかどうかもポイントになります。この点はかなりの専門的な判断が必要です。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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