裁判をした場合どちらが有利なのか

労働問題
労働審判

新聞印刷工場に8年9ヶ月勤め、総務部に所属し経理事務担当の48才女性です。会社は三年前に今年の3月31日で、某親会社が他の印刷会社に業務を委託すると決めた為、工場は閉鎖となり解散後は清算業務に入ると発表しました。

プロパー社員は私以外に製作部の男性社員が7名おります。私以外の男性社員は、業務を委託する印刷会社に6名は再就職が最初から決まっていました。形ばかりの面接と履歴書を提出するだけで、今の給与とほぼ変わらない条件です。

私は現在も再就職先を斡旋して貰えず、1社だけ会社の取引先の銀行員に丸投げし、再就職先を見つけるように頼んでいたのですが、今の給与の4分の1カットされる事務の仕事でした。他のプロパー社員と格差があるため、個人で労働組合に加入し、団交を重ねてきました。

会社は資本金を5,000万円を株主に戻しても現預金だけで4億以上あり、赤字で清算する訳ではありません。全て支払い終えても、まとまったお金が残るのです。私は退職する迄に会社に対し、他のプロパー社員と同じく再就職先を見つけて貰いたい。と訴え続けてきましたが、銀行員に頼るだけで取締役の3名は何も探してはくれません。

それならば、他のプロパー社員は定年までの再就職先を与えられ、対価を得ることができているのに、プロパー社員の私が女性で専門職ではないから。との理由で見つけられない。と言われました。他のプロパー社員も同じ条件で退職するのであれば、このように会社には要求などしません。

このように私だけが再就職先を斡旋して貰えず退職しなくではならない場合、会社に対し現在の給与を基準に、定年迄の12年間分の生涯賃金から、最低賃金で8時間働いたと仮定し、生涯賃金から差し引き、3000万円を要求してみました。しかし、ゼロ回答でした。

上手く伝えられませんが、私だけが再就職先を斡旋して貰えず他のプロパー社員と格差がある場合、会社に要求できる金額を知りたいのです。

会社は再就職支援と言い、民間のパソナに2年間お金を払いお願いしている。と豪語しますが、結局自分で探して受けるのです。履歴書を送ったとしても、面接まで漕ぎ着けるかも、わかりません。私だけ他の社員よりも、優遇することは嘘をついたことになるし、平等ではない。と言われました。そうであるならば、他のプロパー社員だけ再就職先が決まり、私だけが決まっていないこと自体、平等ではないのでは?と思いました。

最後に、労働審判は会社側が有利になるならば、裁判をした場合、私のほうが不利なのかをしりたいのです。もうすぐ会社がらなくなる場合は、親会社に責任があるのがどうか。それと3月31日の臨時の株主総会までに、急がないといけない事は何か知りたいのです。今のままでは泣き寝入りと同じです。私は、会社の思い通りにされたくありません。

相談者(ID:)さん

2016年03月10日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お気持ちお察しいたします。「会社の思い通りにさせたくはない」という思い、理解できます。ただ、法...

お気持ちお察しいたします。「会社の思い通りにさせたくはない」という思い、理解できます。ただ、法的には必ずしも、柴田さんにとって、有利な状況とはいえないのです・・・

>私だけが再就職先を斡旋して貰えず他のプロパー社員と格差がある場合、会社に要求できる金額を知りたいのです。
これまでの判例及び通説からすれば、そもそも、格差分を請求できるとは限らないです・・・ したがって、要求できる額を過去の例などから示すことはできないです。

柴田さんの要求などを(一部でも)実現するには、現時点では、ご所属されている労働組合を通じた要求を続けるしかないと思います。場合によっては、あっせん団体交渉によって、労働委員会のお力を借りながら、要求の一部を実現するという方法が良いかもです。

現時点で労働審判・労働訴訟を行うとしても、他のプロバー社員と同じような再就職先を用意するようにとの請求や再就職先を斡旋して貰えず退職したことでの損害(定年までの(最低)賃金)を請求することは、過去の判例などからすれば難しいです。もっとも、労働審判の場において、労働審判委員会のお力を借りながら要求の一部を実現するという方法が良いかもです。

労働審判/労働訴訟を行うとすれば、会社解散時に解雇されるでしょうから(辞職あるいは合意退職されれば別ですが・・・)、その解雇が無効であることについて、法的に争う場合だと私は思います。整理解雇法理が、そのままではないとしても、及ぼされる可能性があるからです。ただ、解散が「真実解散」であれば、解散による解雇は有効であるとされる可能性が高いです。4分の1へるとしても、再就職先をオファーしていることも、これまでの法的ルールからすれば、会社には有利な要素になりえます。

以上、労働法にかなり詳しい弁護士に相談なさり、対応を考えるべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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