計画年休とは?

労働問題
労働審判

会社と組合の協定で計画年休6日と定められていますが
それ以外に取得させる必要はないと言われました。理由は人件費がかかるとの事です。法的に取らせなくても何の問題も無いのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年03月06日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ゲンさん ゲンさんの持っていらっしゃる年休を、A日としますと、ゲンさんは、(A-6)日分...

ゲンさん

ゲンさんの持っていらっしゃる年休を、A日としますと、ゲンさんは、(A-6)日分は、個人で自由にとれます! 「それ以外に取得させる必要はない」の意味ですが、それが、(A-6)日分は一切認めないぞ、6日分しか認めないぞ、という意味ならば、労働基準法に明確に違反しますので、問題です。組合があるのですから、組合を通じて抗議して改善させましょう! 労働基準監督署に行かれることもおススメいたします。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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