TwitterのDM内でのやり取りについて

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12月の27日にTwitterで知り合った18歳の女性から電子マネーくれたらエッチな写真をあげると言われたので3000円を支払い下着姿の写真を2点購入。その後また女性から電子マネーがほしいとの事で1000円を支払い顔(目の写真)を1点購入。←この1点に関しては自分が顔写真が欲しいと言いいました。その後、DMで話をしていく中で高校3年の18歳と言っていたため怖くなり、今までのやりとりを消して欲しいと依頼し、その際にも
電子マネー1000円を払いスクショを送ってもらい、DMが消されてる事を確認しました。この際に写真3点は自分で元々撮ったものを使用と確認。これ以降、その女性の方には連絡を入れず自分もTwitterのアカウントを消しました。また送られてきた画像はDM内だけで保存はしてません。
お恥ずかしいお話、当方は公務員をやっていて
会社に知られずと実名報道を避けたい場合は
何かやれることはあるのでしょうか?
TwitterのDM内でのやりとりのためお相手がどこにいるのか分からない時は警察相談したほうがいいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2022年02月23日

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村上 匠
弁護士(村上法律事務所)

とりあえず児童ポルノ禁止法の「児童」、宮城県青少年健全育成条例の「青少年」は18歳未満になりま...

とりあえず児童ポルノ禁止法の「児童」、宮城県青少年健全育成条例の「青少年」は18歳未満になりますので、18歳であれば問題ないです。
問題は実は18歳未満だった場合ですが、18歳以上であると信じていたのであれば不可罰です。
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村上 匠
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