不正アクセス禁止法について
ただいま、地方行政で地域活動の支援を担当している職員(会計年度職員)です。
数年前からある自治会長(連合自治会(各自治会を束ねる組織)のパソコン担当)と意気投合し、共に連携して事業を行っていました。
年数を重ねるうち、次第にお互いの仕事・活動の愚痴や不満をSNSで言い合うようになっていました。
そんなある日、地域集会所のパソコン(連合自治会の者なら誰でも電源をつけることができます)を連合自治会の役員が立ち上げたところ、そのSNS上のやりとりがトップ画面に出てしまい、SNSに書かれていた愚痴や不満(特に連合自治会への)が明るみになり、それを写真に撮られ、連合自治会の役員内で共有されてしまいました。
その連合自治会はその自治会長ではなく、行政職員の方が悪いと私の上司に訴え大問題になってしまいました。
SNS上に彼らを傷つけることを書いたのは事実ですので謝罪しましたが、彼らは人権問題だと我々行政の返答と今後の対応を迫っています。
しかし、そもそもはパソコンから私とその方のSNS上のやりとりが情報漏洩した問題だと思うのです。もちろん、故意に閲覧したわけではないにしろ、他人のアカウントのSNSを見る、ましてや写真に撮り、第三者に渡すことは許されるのでしょうか?
相談者(ID:22203)さん
弁護士の回答一覧
無権限でSNSを立ち上げて接続すると、不正アクセスになるでしょうが、 誰でもアクセスできる状...
誰でもアクセスできる状況であれば全員にアクセス権限があったと評価される可能性もあります。
逐条不正アクセス行為の禁止等に関する法律〔補訂第二版・平成20年〕
P54
「入力」とは、ここでは電気通信回線を通じて対象となる特定電子計算機(ウ参照)に電磁的方式により送り、伝えることを意味しており、特定利用をしようとする者の手元にあるコンピュータのキーボードを叩く行為自体を意味するものではない。
なお、入力される符号は実際にはデジタル信号に変換されて送り、伝えられることとなっても、このように符号から変換されたデジタル信号は、元の符号として入力されていると評価されることとなる。
P75
「入力」の意義については、第二条第三項の解説?エ参照。
「入力」は、ここでは、電気通信回線を通じて対象となる特定電子計算機に他人の識別符号を送信することを意味しているから、他人の識別符号を送信する方法として一々キーボードを操作することは必ずしも必要ではなく、パソコンのインターネット接続ボタンを押す、識別符号が記録されているICカ−ドを差し込むなどにより、自動的に識別符号を送信するコンピュータの機能を用いて入力することも含まれる。暗号技術を利用した入力などにおいては、手元のコンピュータのキーボードの操作としては暗号鍵の打込み行為(この打込み自体も通常は自動化されている。)コンピュータに内蔵されたID情報等を含む符号と暗号鍵により自動的であるが、送信されるのは暗号鍵ではなく、コンピュータに内蔵されたID情報等を含む符号と暗号鍵により自動的に作成される符号の組合せとなっている弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル203 |
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対応地域 | : | 全国 |
性犯罪・福祉犯(強制性交罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反・児童福祉法違反)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。
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