決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
SNSで他人になりすまして投稿したり、勝手に他者とやりとりをしたりするのは犯罪ではないのでしょうか?
Twitterの場合、芸能人・政治家など、知名度がある方のアカウントには、『公式マーク』がついています。なりすましアカウントが大量にあったとしても、その公式マークを目印にして本物を見分けることができます。
ですが、一般人の場合どうでしょう?例えば自分の本名を名乗り、自分の顔写真を使っているアカウントが存在していても、親しい友人などでない限りそれが偽物だと気付くことはできないのではないでしょうか?
また、SNSをやっていないにも関わらず、他者の報告によって自分のなりすましアカウントが存在していることを知った場合はどうでしょうか?いてもたってもいられないはずです。
この記事では『SNSで他人になりすますのは犯罪ではないのか』について弁護士法人プラム綜合事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
A.梅澤弁護士
インターネット上で他人の名前を名乗る行為自体は犯罪ではありませんので、それのみで刑事責任を追及することはできません。
もっとも、他人の名前を名乗りつつ事実を示して同人物の外部的評価が低下するような言動(例えば、なりすました状態で『自分は違法な行為を繰り返している』など嘘をつくなど)をする場合は同人物に対する名誉毀損罪が成立する可能性があります。
また『なりすまし』とは若干異なるかもしれませんが、単に名前を名乗るのではなく、他人のIDとPWを不正に入手してアカウントを乗っ取る行為は不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
A.梅澤弁護士
他人の名前を名乗る行為によってなりすましの被害者に実害(会社を解雇になるなど)を与えた場合には不法行為に基づく損害賠償請求の対象となる可能性があります。
もっとも、これは『実害』が生じていることが前提であるため、単に気持ちが悪いとか不快な思いをした程度では不法行為責任を追及することは困難であると考えます。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。