SNSで他人になりすますことは犯罪?弁護士に聞いてみた

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
SNSで他人になりすますことは犯罪?弁護士に聞いてみた

SNSで他人になりすまして投稿したり、勝手に他者とやりとりをしたりするのは犯罪ではないのでしょうか?

Twitterの場合、芸能人・政治家など、知名度がある方のアカウントには、『公式マーク』がついています。なりすましアカウントが大量にあったとしても、その公式マークを目印にして本物を見分けることができます。

ですが、一般人の場合どうでしょう?例えば自分の本名を名乗り、自分の顔写真を使っているアカウントが存在していても、親しい友人などでない限りそれが偽物だと気付くことはできないのではないでしょうか?

また、SNSをやっていないにも関わらず、他者の報告によって自分のなりすましアカウントが存在していることを知った場合はどうでしょうか?いてもたってもいられないはずです。

この記事では『SNSで他人になりすますのは犯罪ではないのか』について弁護士法人プラム綜合事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。

Q.SNSで他人になりすますのは犯罪ではないのですか?

A.梅澤弁護士

インターネット上で他人の名前を名乗る行為自体は犯罪ではありませんので、それのみで刑事責任を追及することはできません。

もっとも、他人の名前を名乗りつつ事実を示して同人物の外部的評価が低下するような言動(例えば、なりすました状態で『自分は違法な行為を繰り返している』など嘘をつくなど)をする場合は同人物に対する名誉毀損罪が成立する可能性があります。

また『なりすまし』とは若干異なるかもしれませんが、単に名前を名乗るのではなく、他人のIDとPWを不正に入手してアカウントを乗っ取る行為は不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。

民事責任について(犯人を訴えて慰謝料できるかなど)

A.梅澤弁護士

他人の名前を名乗る行為によってなりすましの被害者に実害(会社を解雇になるなど)を与えた場合には不法行為に基づく損害賠償請求の対象となる可能性があります。

もっとも、これは『実害』が生じていることが前提であるため、単に気持ちが悪いとか不快な思いをした程度では不法行為責任を追及することは困難であると考えます。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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