わいせつな画像をインターネットに載せてしまいました。

インターネット
その他

インターネットにわいせつな画像(性行為の画像)を載せてしまいました。
陰部にはモザイクありでネットから拾ってきた画像であるとします。
掲示板に乗せたところ「サイバー警察に通報しました」「犯罪だよ」と言われてしまい不安で仕方ないです。
ここで質問です。
①これは犯罪に当たりますか?
②ネットからの拾い画像を載せ直したとしても罪に当たりますか?
③もし罪に問われた場合罰金は発生しますか?
弁護士のみなさん、どうかよろしくお願いいたします。

相談者(ID:18646)さん

2020年12月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

①、②のご質問について。 陰部にモザイクがかかっているのでしたら原則として犯罪には当たりませ...

①、②のご質問について。
陰部にモザイクがかかっているのでしたら原則として犯罪には当たりません。
わいせつな画像であるとは判断されないからです。
もしモザイクをかけていても「わいせつ」とされるのであれば、AV会社は存在を許されない違法な組織であるということになってしまいます。
しかしながら、もしその画像のモデルが18歳未満ですと、児童の性行為を描写した画像である以上、児童ポルノ画像であることには間違いないので児童ポルノ等処罰法違反の罪に該当することになってしまいます。

③児童ポルノである場合には、児童ポルノ等処罰法、第7条6項により、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
もっとも、法律で規定されているのは上限ですから、決して常習性がなく、初犯であり、ほんの軽はずみで深い考えなく行ってしまったというようなときに、いきなり刑務所に服役しなければならなくなったり、何百万円もの高額な罰金が科せられたりするようなことはありません。

というわけで、わいせつな画像の人物が18歳未満であるか否かで全く異なるのです。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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