ネット上の誹謗中傷は犯罪になる?逮捕されるかもしれないネット悪口の裏側

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
ネット上の誹謗中傷は犯罪になる?逮捕されるかもしれないネット悪口の裏側

ネット上の悪口はどこからが犯罪になるのか?気になりますよね。結論から言うと、どんなに小さな悪口であっても相手が訴えることでれっきとした犯罪になる可能性があります。

近頃、SNSなどでこういった悪口を目にする機会も増えたからこそ、ネット上の悪口がどのような罪にあたるのか知っておくべきかもしれません。ここでは、ネット悪口と犯罪の関係性を紐解きながら、実際に被害を受けたときに相談できる相談先の紹介もしたいと思います。

被害に遭われた方にとっても、今後の対策に役立つ内容となっていますので、参考にしていただけますと幸いです。

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ネット上の悪口は何罪にあたるのか?

ネット上の悪口はどのような罪になるのかお伝えします。

侮辱罪

(侮辱)

第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用元:刑法231条

侮辱罪は、不特定多数の人が認識できる場で「馬鹿」「ブス」「頭が悪い」など、人を故意に侮辱することをいいます。相手が刑事告訴した場合は罰せられる可能性があります。

名誉毀損

(名誉毀損)

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法230条

名誉毀損は公然の場で人の名誉を傷つけることをいいます。例えば「○○は刑務所にいた。」など、その内容が事実かどうかに関係なく、名誉を傷つけた場合は刑法230条に基づき罰せられます。他にも、他人の連絡先を勝手に公開した上に「恋人募集中!既婚者大歓迎!」などと書き込んだケースなどが考えられるでしょう。

慰謝料を請求されることも…

名誉毀損によって、社会的評価が下がり、損害が生じた場合は慰謝料を請求することができます。

 信用毀損罪・業務妨害罪

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法233条|信用毀損及び業務妨害

嘘の噂を流すことなどで社会的信用を低下させるような行為のことをいいます。例えば、お弁当屋さんを営む相手に対して『あそこの弁当はゴキブリが入っている』などと嘘の噂を流したことで、売り上げが低下したり、問い合わせ電話が殺到して業務に支障が出るケースなどが考えられます。これにより損害が生じた場合は、慰謝料を請求することも可能です。

 脅迫罪

(脅迫)
222条1項 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者→ 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

2項 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者→ 前項と同様(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)

引用元:脅迫罪 刑法222条

言葉の通り、相手を脅迫することをいいます。『お前を殺しに行く』『このあたりで生活できなくしてやる』など、特定の人物に向けて脅迫することで罰せられる可能性があります。

ネット上に悪口を書き込んで逮捕された事例

過去に、ネット上に個人を中傷するような悪口を書き込み、名誉毀損で逮捕された事例がありました。さらに、被害者である高校生は自殺していることが明らかになりました。とても悲しい事件ですが、軽い気持ちで書きこんでいたとしても、この事件のように逮捕されることがあるのです。

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に個人を中傷する書き込みをしたとして滋賀県警甲賀署は1月31日、名誉毀損(きそん)の疑いで、東京都文京区の無職の少年(19)を逮捕した。被害を受けた滋賀県内の高校3年の男子生徒=当時(18)=がその後自殺していたことも判明。同署が事件との関連を調べている。

SNSのアカウントなどから少年の犯行と発覚。少年は、調べに「間違いありません」と容疑を認めているという。

逮捕容疑は平成27年7月から28年9月の間、SNS上に、「さまざまな女ユーザーに迷惑行為を行い、最終的にはそんなことをやっていないと逃げ惑っている」などと、男子生徒を中傷する書き込みをしたとしている。

関係者によると、男子生徒は昨年9月に自殺する前、自分になりすました嘘の書き込みで悩んでいたとの情報もあるという。

引用元:産経WEST

逮捕はされていないがネットの悪口が原因で損害賠償請求が起こった例

逮捕はされていないがネットの悪口が原因で損害賠償請求が起こった例

事例1

在日朝鮮人のフリーライターである原告は被告に対して、不特定多数の者が閲覧可能なインターネット動画上で容姿等に関し名誉毀損、侮辱、脅迫、業部妨害に当たる発言を受けたとして、550万円の損害賠償請求を行いました。

原告は、被告に対して『朝鮮ババア』『立てば大根。座ればどてかぼちゃ。歩く姿はドクダミ草』など数々の侮辱等を行ったことで、被告は、相当な精神的苦痛を被ったとされています。

参照元:裁判所

 事例2

被告が運営するインターネット掲示板に原告を誹謗中傷する内容が書き込まれたため、被告に対し削除を求めましたが、被告はすぐに削除を行うなど迅速な対応をとってくれませんでした。その結果、精神的苦痛を与えられたとして被告に対して220万円の損害賠償金請求を行いました。

掲示板に書き込まれた内容の冒頭部分は「中一のF(原告の名前)死ぬ程うざい。マジ、しね!!バリ,ブスやし。あいつの顔見たらはきそうになる!誰かFをしめて~!!」ではじまり、これらに同調する内容が88回も書き込まれていたそうです。

参照元:裁判所

ネット上の悪口は相手次第で罪になる可能性がある

ネット上で悪口を書かれた側が、その相手を訴えた場合は罪に問われる可能性が非常に高いのです。刑法で裁かれる上に、悪口のせいで社会的評価が下がったり、損害が生じた場合は慰謝料を請求されることもあるでしょう。

現代では、インターネット上の情報のせいで生活が大きく変わってしまう人もいるくらいです。たとえ軽い気持ちで書いた悪口も、後に大きな事件へと発展する可能性があることを理解する必要があります。

相手が見て嫌な気持ちになるものは書き込まないほうが良い

こういった事件に発展させないためにも、相手が見て嫌な気持ちになるような内容の書き込みはしないほうがよいでしょう。その悪口がたとえ事実だったとしても、不特定多数の人が見ることができるインターネット上で、悪口をいう行為は決して望ましいことではありません。トラブルを回避するためにも、悪口の書き込みは行わないようにしましょう。

ネットの悪口がひどい場合に相談できる場所

ネット上の悪口がひどい場合に相談できる場所をご紹介します。状況に合わせて、どこに相談するのか考える際に参考にしてください。

悪質な悪口であれば警察へ相談する

殺してやるなどといった言葉で脅されたり、繰り返し悪質行為を受けている場合は、警察に相談しましょう。対応に時間がかかる場合もありますが、緊急性が高いと判断された場合はなにかしらの対策をとってくれることでしょう。

以下は警察庁が設置した相談窓口ですのでこちらからご相談ください。

参照元:都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧

慰謝料を請求するなら弁護士へ相談する

ネット上の悪口のせいで大きな損害を受けた場合は損害賠償を請求することができます。例えば、自分が行っている商売について、ありもしない悪口を書き込み続けられた結果、お客さんが減ってしまい、収入が減少した場合などです。ネットの悪口のせいで、自分に損害が生じている場合や、生活に支障がでている場合は、弁護士に相談して、どのくらいの損害賠償が請求できるのか確認してみるとよいでしょう。

まとめ

ネットの悪口は日常茶飯事と思われがちですが、内容や被害を受けた側の対応によっては罰せられてしまうことがわかりましたね。周りがみんなやっているから自分も平気と思わずに、相手を不快にさせる内容をネット上で発信することはやめましょう。

もし、ネット上で悪口を書き込まれていることでなんらかの損失が生じている場合は、法的処置をとることもできますので、警察や弁護士など適したところに相談しに行くことをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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