自殺へ追い込まれるほどの誹謗中傷!加害者の責任は?

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自殺へ追い込まれるほどの誹謗中傷!加害者の責任は?

人気TVに出演していたプロレスラーの木村花さんが、5月23日に死去され、自殺の可能性が高いと報道されました。

自殺に至った原因のひとつにSNSでの誹謗中傷があるのではということが現在ネットで幅広く議論されています。

このようなSNS上の誹謗中傷に対する意見として「誹謗中傷が嫌であればSNSの利用をやめればいい」「誹謗中傷それ自体が問題である」など、捉え方は人それぞれのようです。

では、実際、SNSでの誹謗中傷について、これを行った加害者にはどのような責任があるのでしょうか?

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SNS上の誹謗中傷の刑事責任

SNS上で人を誹謗中傷した場合の加害者については、「侮辱罪」や「名誉棄損」といった犯罪が成立する可能性があります。

侮辱罪とは

侮辱罪とは、不特定人又は多数人に対して、具体的事実を摘示しないで人を侮辱した場合に成立します。

(侮辱)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
引用元:刑法第231条

バカ」「キモい」などの具体的事実を伴わない罵詈雑言は侮辱行為として犯罪が成立する可能性があります。

名誉棄損とは

名誉棄損とは、不特定又は多数人に対して社会的な評価を下げる可能性のある具体的事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に該当します。

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法第230条

ここでいう具体的事実とは、事実確認の対象となり得る事実であり、例えば「〇〇は借金まみれである」「○○と不倫していた」などです。

誹謗中傷の相手が自殺したことについて責任は問われないのか?

誹謗中傷の相手が自殺したことについて責任は問われないのか? SNSの誹謗中傷を繰り返し、結果、相手が自殺してしまったような場合、被害者が死亡したことについて加害者が何らか責任を負うのではないかと考える人は多いと思います。

誹謗中傷の加害者は、道義的・倫理的な責任を負うべきであることは当然です

しかし、法的責任について言えば、誹謗中傷の加害者が被害者の死亡について責任を負うことは基本的にありません。

加害者の法的責任を認めるためには、加害行為と死亡の結果について法律的な因果関係が認められる必要がありますが、誹謗中傷の被害者が必ずしも自殺するわけではないことを踏まえると、この因果関係を認めることは難しいのが通常です

そのため、誹謗中傷行為について道義的・倫理的な責任はあり得るとしても、法的責任まで問うことは難しいのが実情です

誹謗中傷コメントに賛同した者の責任

誹謗中傷コメントをリツイートしたり、まとめサイトで公開したりするなど積極的に拡散した者の責任はどのように考えるべきでしょうか。

このような加害者の責任は、実際にどのような行為が行われたかを慎重に検討する必要があり、一概に責任があるともないともいえません

例えば、SNSのコメントに対して「いいね」をクリックするなどして賛同の意を示した程度では何ら責任は問われない可能性が高いと思われます

他方、SNSの誹謗中傷コメントを自身のアカウントでリツイートを繰り返したり別の情報媒体で公開して拡散するなどした場合、当該行為が新たな侮辱、名誉毀損行為であるとして責任を問われる可能性はゼロではありません

いずれにせよ、他者を誹謗中傷する行為に加担するべきでないことは常識ですので、そのような行為を控えるべきは当然でしょう

まとめ:誹謗中傷は犯罪行為!被害者は法的手段の検討も

SNS等で他人を誹謗中傷する行為は、場合によっては犯罪になり得ます。この場合、「相手が芸能人だからしょうがない」「有名税である」などの弁解は通用しません。

このような誹謗中傷は、極めて非生産的ですし、匿名を笠に着て相手を傷つける卑怯な行為です。絶対にやめましょう。

もし、このような誹謗中傷被害に悩んでいるという場合は、最寄りの法テラス法律相談センターインターネット問題解決が得意な弁護士事務所に相談してみてください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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