出会い系で会った人に警察に被害届を出すと言われました。
恥ずかしながら、私は出会い系の掲示板で援助交際を募集していた女性と連絡を取り、ホテル代別の1.5万円で性行為をする約束をしました。
待ち合わせ場所に行って会いましたが、相手の女性がタイプではなく、約束を断ってその場からさろうしました。そうしたら、相手が急に私のショルダーバッグを掴み、約束を守らないと返さないと言われました。離してくれといっても離しても話してくれず、私は恐ろしくなってパニックになり、相手の女性を引き離そうとしました。しかし、女性の力が強く、引き離せませんでした。その際に女性の手に引っ掻いた後があり、それを見せられ、警察に連絡すると言い出しました。さらに恐くなって、約束の1.5万円を渡すから返して欲しいと言い、お金を渡しました。そうしたら、手を離してくれましたが、さらに交通費として1000円を要求されたので、そのお金も渡しました。返してもらえてほっとしていた矢先、相手の女性から「警察に行くから覚悟してください」とメッセージが送られて来ました。私は怖くなって直ぐにサイトを退会しました。
私は暴行罪、傷害罪に問われますか?
それかむしろ、私の方が恐喝の被害にあったことになりますかね?
また、相手の女性が話を大袈裟にしてると思うと不安でしかたありません。
どうすればいいですか?
相談者(ID:3278)さん
弁護士の回答一覧
相手の女性がショルダーバッグを盗った行為は窃盗罪に該当します(刑法235条) そのバッグ...
そのバッグを取り戻そうとする行為は被害者の通常の行為であり、その際に何か危害を与えたとしても、正当防衛(刑法36条)ないしは緊急避難(刑法37条)の規定により、そもそも犯罪とならない場合があります。
バッグの引っ張り合いの際についたひっかき傷程度の危害であれば、罪とならないと解されます。
相手の女性がお金を渡さないとバッグを返さない、警察に行く、などといって現金を交付させた行為は恐喝罪に該当します(刑法249条)。
なお、一連の動きの中で、相手の女性は、窃盗と恐喝を行っているので、両方の罪が成立するのか、どちらか一方の罪として評価されるのか、という法解釈の問題はあります。
念のため、出会い系の掲示板など、女性とどのような状況で出会うことになり、なぜひっかき傷を負わせることになったのかなどの証拠を保存しておけば、特に何もする必要はないと考えられます。
先に警察に被害届を提出する方法もありますが、詳しくはお近くの弁護士に相談されて判断されたほうが良いと考えます。弁護士回答の続きを読む
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
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