2ページ目/遺留分の法律相談
昨年父が102歳で亡くなり、相続人は母(96歳)、姉、私の3人です。 父は95歳の時に信託銀行による公正証書遺言書(88歳時の遺言の書き直しで、姉が深く関与していたと思われます)を作成しており、相続財産及び配分は ①不動産(4億5千万円):姉100%...
父が亡くなり、公正証書遺言書に基づき遺言執行が進行中です。 遺言通りの遺産分割では私の相続額は約2800万円ですが、遺留分は概算で約6000万円となります。弁護士さんに依頼して遺留分侵害額請求を行い、遺留分6000万円が得られた場合、成功報酬(例えば「...
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年とありますが、遺言書の内容を生前に被相続人からすべて聞かされていた場合はどうなりますか? 相続開始から1年でしょうか? それとも遺言書検認手続き後から1年でしょうか?
お世話になります。 遺留分減殺請求の調停申し立てを考えています。その中で相手方の配偶者が生前贈与されていた不動産がありました。相続対象以外の者(法定相続人以外)が相続開始1年以上前に生前贈与された財産は、遺留分を算定するための財産に算入できないと思いま...
被相続人(母 平成31年4月)相続人(兄と私)相続財産総額1000万以下 自筆遺言書(検認済) 長女に土地建物、預貯金 長男に預貯金、借金の肩代わり1000万は贈与済なのでそれ以上は望まぬ事とする。 昭和50年 兄がサラ金より総額1000...
父が亡くなった後公正証書遺言が出てきました。 内容は母に預金、私に家と土地を全て相続させると書いてありました。 ところが兄と弟が公正証書遺言の内容は認めるが 遺留分を渡すように言ってきました。 裁判所に遺留分侵害請求をしない代わりに 遺留分に相...
遺留分減殺請求について教えてください 相続人は 長男、長女(私) 、次女、養子縁組した次女の婿です。 遺言には、 次女に全ての土地(評価額500万くらい) 次女の息子に600万円 養子縁組した次女の婿は相続させない 長男、長女は預金を...
再婚相手の母親がいます。籍を入れてから父名義の借金をたくさんつくり入籍してから数ヶ月後には父の前から姿を消しました。父の勤務先に男を使って嫌がらせ電話・会社押しかけて怒鳴り込みに来る等嫌がらせをしていました。父の職場は被害届を出し受理されています。その後...
お世話になります。 親が亡くなり兄が全財産を相続することになりました。そこで遺留分侵害額請求で調停申し立てを考えています。被相続人から生前、現金を借りていまして、今回の遺留分請求額は、この借入金の2倍以上となります。この場合、一度、借入金を兄に返済後、...
お世話になります。両親が妹がかわいくて小生が嫌いで、私には一切、財産を渡さないと言っています。実際は遺留分は請求できると思うのですが、大丈夫でしょうか? 銀行預金は、私の相続人としての印鑑や協議書がなければ、口座は凍結のままでしょうか?預金額の一部はお...
相続に関する法律ガイドを見る
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」といい、この遺留分を侵害する財産を取得した他の相続人等に対して、自己の遺留分を返してくれるよう請求するのを「遺留分減殺請求」といいます。ところが、遺留分の権利は永続的に...続きを読む
- 2020.11.11
相続は誰にでも起きるのに誰もがはじめて経験するイベントです。法律の定めが難しいうえに相続人の間でトラブルに発展しやすいので、弁護士に相談してサポートを受けましょう。弁護士に無料で電話相談できる窓口や専門家の選び方を解説します。続きを読む
相続が始まってまず頭に浮かぶのが遺産分割ですが、相続人間で遺産分割協議を行った後には遺産分割協議書を作成するのが一般的な流れになります。遺産分割協議書は決まった書式はなく、比較的自由に作成することができる書類になりますが、作成の際に必...続きを読む
離婚後の相続の範囲はどこまで?疎遠の子供や配偶者に相続権はあるのか
2017.11.27両親が離婚した場合、その子どもや元配偶者には相続の権利があるのでしょうか?また、離婚したあとは一体どこまで相続の範囲があるのでしょう? ぜひこの記事をご覧いただき、相続の範囲についての知識を深めていっていただきたいなと思います。続きを読む
遺言書には、遺産(財産や資産)を相続させるか否か、相続させる場合の分割方法、相続分の指定などを行うなどの効力があります。遺言を残すことによって自分が残した財産や資産の活用方法を決めることができ、また、残された家族や親族の相続手続きを手...続きを読む
相続放棄の必要書類の集め方と書き方 | ケースごとに変わる必要書類一覧
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄をしたい旨を家庭裁判所に申述することによりすることができます。期間を延長することもできますが、その旨を伝えることも3ヶ月以内に行う必要があります。相続放...続きを読む