遺産分割協議書成立後の訴訟について

相続
遺産分割

遺産分割協議書が成立していますが、弁護士に依頼して錯誤があったと
主張の予定と兄弟の担当弁護士から回答がありました。
無効を主張したいのでしょうか。
相手方は訴訟手続きもまだで判決もありません。
こちらは有効を主張して不履行訴訟を起こしたいのですが、いきなりの
訴訟でいいでしょうか。
相手はここで錯誤を主張してくるのでしょうか。
こちらも有効として遺産分割協議書を履行させるには、訴訟しかないでしょうか。和解はできません。この場合の期間はかかるのでしょうか。

相談者(ID:6030)さん

2019年08月27日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

分割内容が不明ですが、有効に成立しているという前提でその内容を実現する手続きをとっていいと思い...

分割内容が不明ですが、有効に成立しているという前提でその内容を実現する手続きをとっていいと思います。一度協議書を持って弁護士に見てもらう必要がありそうです。その過程で相手方に動きがあればそのときはそれに対応するのかどうか、でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

遺産分割協議書に錯誤があったとして無効を主張するというならば、確かに訴訟提起しなければならない...

遺産分割協議書に錯誤があったとして無効を主張するというならば、確かに訴訟提起しなければならないはずですから、訴訟提起されるのを待って受けて立てばよろしいかと思います。
それで、ご兄弟の請求が棄却されれば、弁護士にも依頼した手前、今度は遺産分割に従った分割手続きを履行しなければならなくなります。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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