遺贈を受けた者の債務責任について
お世話になります。
母と離婚後音信不通だった父が先月亡くなりました。
父はその後独身でしたが死亡時交際相手Aさんがおり、自筆の遺言書で
「実子2人に遺留分(=全体の4分の1)相当を、残り(=全体の2分の1)をAに与える」と残しました。
父の資産、債務状況ははっきりせず、現在Aの親族の弁護士が調査中です。
そこで、先方弁護士の調査漏れ(もしくは故意に隠す)があり、遺産の分配完了後に多額の債務が発覚した場合のことを心配しています。
法定相続人はプラスの遺産を相続したら債務も相続したことになり、返済の義務が生じると思いますが、Aのように遺贈を受ける者は債務に対する責任はどうなりますでしょうか。
また「弁護士による相続財産調査」の結果にはどこまでの効能や責任がありますでしょうか。
(Aの弁護士の報告に虚偽や漏れは無いと、原則信じてよいのでしょうか。)
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言書の記載が「遺留分相当」というのであればそれを具体的に決める必要もあるかと思います。質問者...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
Aさんのように、割合にて遺贈を受けた人物は、割合的包括受遺者として権利のみならず義務も承継しま...
従って、全体の2分の1の範囲で、Aさんも債務を承継することとなります。
弁護士による相続財産調査については、例えばずさんな調査であった場合に、弁護士に対し職務上の責任を追及し懲戒請求や損害賠償請求をすることは考えられます。
もっとも、弁護士も万能ではなく、調査能力にも限界がありますので、故意や重過失に基づく虚偽報告でもない限り、責任追及は難しいように思います。弁護士回答の続きを読む
母と離婚後音信不通だった父が先月亡くなりました。 父はその後独身でしたが死亡時交際相手Aさんが...
最高裁判所平成21年3月24日判決は、「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務 については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示され たものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。も っとも,上記遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対して はその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければならず, 指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが,相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し,各相続人に対し,指定 相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。」と判断しています。
ですから、原則として各相続人がその法定相続分に応じて債権者に対して債務を負います(可分債務の場合)。しかし、被相続人の意思に従い支払を行った相続人が遺贈を受けた人に対して求償ができるでしょう。また、弁護士との間で事前に債務があった場合の支払について合意書を作成しておくとよいでしょう。
また「弁護士による相続財産調査」の結果にはどこまでの効能や責任がありますでしょうか。 (Aの弁護士の報告に虚偽や漏れは無いと、原則信じてよいのでしょうか。)
信頼して良いと思いますが、心配なら、前述の合意書を作成しておくできです。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
父が亡くなり、祖父がその後亡くなりました。実家に母が一人ですんでいます。私達兄弟は3人男兄弟で、私は次男です。
長男は実家の近くの土地に家を建て夫婦二人ですんでいます。娘が一人います。
相談ですが、実家の他に田畑と少しですが山が有ります。その名義が未...
現在、遺産分割の調停中でお互いに主張を譲らず、不調になることが見込まれます。相続人は私と兄の二人です。
今後、裁判になることも見据えて弁護士への依頼を考えております。
その際の費用の相場はいくらぐらいになるのでしょうか?
調停段階から依頼す...
私は姉がいますが、次女の私が家を継げと言われて、
そのために離婚になったり、ずいぶん悩まされました。現在は、2どめの結婚で、私の大谷に主人が入ってくれています。父が少し認知症状が出て、施設に入ると、姉が家は私も もらう権利がある、貯金も もらう権利があ...
姉と妹と私の姉妹です。父が他界して、母は私と20年以上暮らしています。妹と姉と私にはすでに遺産相続をしていますが、20年間、母は私に生活費を渡さずに生活しており、まだお金を持っています。それを妹と姉にやると言っています。私がもらった遺産分は、一緒に住んで...
離婚している親が亡くなった為、施設で暮らす兄(知的障害)の後見人になり、これから、その兄と財産分与の手続きに入ります。
そこで、財産分与の比率のご相談です。二人兄弟なので、だいたい半々になるように申請しなければならないのでしょうか?兄の施設では、保護者...
祖母が亡くなり、父(長男)とほか3人の姉弟で相続について揉めています。相続額700万と家と別の場所にある土地。遺言は無く、家や土地の権利書も見つからないとの事と、相続を巡って姉弟間がぐちゃぐちゃになっており、父が悩んでいます。また、その中には生活保護を受...
相続に関する法律ガイドを見る
相続放棄の相談先とよくある相談例|弁護士に依頼した場合の費用
相続は必ずしも良い点ばかりではありません。もし被相続人に借金など負債があれば、相続人はそちらも受け継がないといけません。そんなとき活用したいのが相続放棄ですが、手続きなどがわからないときに誰に相談したらいいのか。記事では相続放棄に関する相談をご紹介します。続きを読む
秘密証書遺言の作成手順 | 無効にならない遺言にする為の書き方の注意点
秘密証書遺言(ひみつしょうしょ-いごん)とは、民法で定められた普通方式の遺言のひとつで、「遺言者以外にその内容を秘密にすることができ、遺言が遺言者のものであることを証明することができる」遺言のことをいいます。(民法第970条〜972条...続きを読む
遺留分減殺請求は一定の法定相続人に保障された権利ですが、この請求を拒否したいという悩みを抱える人も少なくありません。とはいえ、請求自体を無視するというのは得策ではなく、ある程度は対応しなければ後々大きなトラブルになりかねませんから、対処法をご紹介いたします。続きを読む
家族信託を利用しようと考えている人が段々と増えています。そんな家族信託こそ、弁護士に依頼してサポートしてもらうことでより確かなものとなります。 しかしどうして家族信託を弁護士に依頼する必要があるのでしょう。メリットをはじめ、家族信託について紹介します。続きを読む
遺留分は遺言に優先する|遺留分を侵害する遺言は無効になる場合も?
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の遺産の取り分のことを言い、被相続人がこの遺留分を奪うような内容を遺言で残していたとしても、遺留分を侵害する部分の遺言については遺留分減殺請求を受ければその限度で無効となります。続きを読む
遺留分減殺請求訴訟の管轄に要注意|調停と訴訟では裁判所が違う!
遺留分減殺請求をする場合、調停と訴訟とで裁判所の管轄が異なるとされています。管轄は、簡単に言えば「どの裁判所がその事件を担当するか」を決めたものになりますが、これを守らなければ手続きを受け付けてもらえないので注意しましょう。続きを読む