遺産相続後に代償分割を要求されたら支払う必要はあるのか

相続
遺産分割

8年前に主人の父が亡くなりました。相続人は主人と母と姉です。

遺産は田んぼと私たち夫婦名義の家の土地と多額の借金でした。姉はし借金はいらないからと相続人を放棄しました。結果主人が相続し遺産分割協議証書を作成しました。それから7年たち、農地の一部が売れる運びになりました。そしたら姉が代償分割を要求してきました。

土地が売れて借金返済はしても、税金を払うと残るどころまマイナスになりまし。そしたら姉は相続事態、騙されたと言ってそれに対しの慰謝料と財産の分割を要求してきました。お金はありません。どうしたらいいのですか?

借金は他人のために父がしたもので、返済能力のない知り合いのものです。

相談者(ID:)さん

2014年12月08日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

まず、お姉様が家裁に申告して相続を放棄したのであれば、ご主人のお父様の相続人にはなりません。 ...

まず、お姉様が家裁に申告して相続を放棄したのであれば、ご主人のお父様の相続人にはなりません。
しかし、お尋ねの事案では、正式な手続きをしたのではなく、遺産分割協議の中で相続分はなしという扱いにしたものと思われます。したがって、当該遺産分割協議の有効無効の問題になるものと考えられます。
ご主人としては、遺産分割協議が有効であり、遺産分割協議書が有効であることを前提に、お姉様のご主張は認められないという対応をすることになるのではないでしょうか。
ただ、お姉様が詐欺や錯誤等を主張され、遺産分割協議の無効を主張して訴訟等を行ってくる可能性はあります。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

文面から察すると、法的な相続放棄手続ではなく、分割協議の中で不動産の取得ゼロとしているのか(あ...

文面から察すると、法的な相続放棄手続ではなく、分割協議の中で不動産の取得ゼロとしているのか(あるいは登記の関係で取得しない書面を作成しているのか)と思います。とすでば分割協議で解決済という立場をとることができ、請求に応ずる必要はないでしょう。ただお姉さん側で例えば調停を申し立てること自体はありうるとは思われるので、その時はその場で調停委員に事情を説明することになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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