遺産分割審判

相続
遺産分割

母が亡くなり遺産分割で揉めています。市街地農地A ,B ,C があり母の生前には一体となってました。相続人は姉、私、妹の3人です。父の相続でCの土地は姉が取得しAの土地は母の生前に母の兄に分筆したためB の土地の資産価値は大きく失われました(間口2,2m で敷延部分が30m の旗竿地となってしまいました)B の土地(相続財産)について今後調停不成立で審判となったらCの土地の所有者(姉)がB の土地を取得することが最も経済的価値が出て(旗竿地でなくなる)合理的かと思いますがB の土地を取得しても何も合理性がない私が強制的に取得させられるというような審判が出る可能性はどうでしょうか?相続人で農業をする人は誰もいません。尚B の土地単独では間口2,2mで敷延部分が30m もあるためほとんど買手はつかないとの回答を不動産業者からいただきました。

相談者(ID:)さん

2016年10月02日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 全体の相続財産の内容や評価額などがわからないので、確定的なことは言えませんが、貴殿に取得させ...

 全体の相続財産の内容や評価額などがわからないので、確定的なことは言えませんが、貴殿に取得させる旨の審判が出る可能性は低そうに思われます。審判官は、相続人3人の共有か、場合によっては姉に取得させて代償金の支払も検討(支払能力をクリアする必要があります)されると思われます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

調停でどの程度の主張があって、また土地の評価がどうなっているのか不明ですが、とりあえずは好まし...

調停でどの程度の主張があって、また土地の評価がどうなっているのか不明ですが、とりあえずは好ましい解決案を書面で示しておくことはできるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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