相続人のひとりが財産を管理しているが、内容を一切明らかにしない

相続
遺産分割

遺産分割協議をしょうとしても、自分に有利な分け方のみ開示し、財産全体が如何なっているのか明らかにしない。また、話し合いといっても、上意下達の考えであくまで自分の意思を貫こうとしています。

家裁の調停に持ち込もうとしても、資産明細など提供してくれないので、申立自体困難な状況です。相手は、当方の印鑑が欲しい。当方は財産の明細が欲しい、という関係です。

如何なる解決への道筋があるでしょうか、お伺いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年07月01日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

分かる範囲で(たとえば持家であったら登記簿で確認できる)調停を申し立てることで対処できるはずで...

分かる範囲で(たとえば持家であったら登記簿で確認できる)調停を申し立てることで対処できるはずです(申立書の財産管理の状況も付記して)。なお、弁護士に依頼する場合、とりあえず歩調を同じくする複数人が一人の弁護士を選任することも可能です。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ほかの相続人が資産の明細を明らかにしようとしないことはよくあります。この場合には、こちらも調...

 ほかの相続人が資産の明細を明らかにしようとしないことはよくあります。この場合には、こちらも調査できるだけ調査してある程度把握してから、交渉の再開又は調停申し立てと言うことになります。戸籍謄本を収集したうえで、亡くなられた方の住所地近くの金融機関に照会するなどしていく必要があります。お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
 
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

調停を申し立てるべきでしょう。 調停を申し立てれば,調停委員から相手に対して財産を開示するよ...

調停を申し立てるべきでしょう。
調停を申し立てれば,調停委員から相手に対して財産を開示するよう説得してくれます。
それでも開示しない場合は,弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士だからといって全ての財産を探し出せるとは限りませんが,何らかの手がかりがあれば様々な方法により一定程度の財産を見つけることが可能です。
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)
住所兵庫県宝塚市栄町1-1-11タカラコスモス六番館3階
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問題解決のためのアプローチはひとつではありません。 弊事務所では豊富な知識と経験に基づいて多角的なアプローチを検討し,事案に応じた適切な解決方法を探し出します。

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まずはご質問者がある程度の相続財産の調査をしてはいかがでしょうか。 たとえば、相続人であれば...

まずはご質問者がある程度の相続財産の調査をしてはいかがでしょうか。
たとえば、相続人であれば、被相続人の銀行の取引履歴や残高証明を取り寄せることが可能です。
ですから、当該銀行の支店に赴いて取り寄せの手続きをとることも一つの方法です。
また、被相続人のご自宅の土地建物の全部事項証明書を取り寄せて、登記名義を確認するのも必要でしょう。
さらに、相続人であれば被相続人の名寄帳の申請も可能と考えられますので、その申請をするのも一つの方法でしょう。
このように動いてみて、ある程度財産の把握ができれば、遺産分割の調停の申し立てを考えてもよいのではないでしょうか。
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中村 信介
弁護士(中村法律事務所)

預金、土地など遺産の一部でもわからないのでしょうか。わかる範囲内で遺産を特定して家裁に調停を申...

預金、土地など遺産の一部でもわからないのでしょうか。わかる範囲内で遺産を特定して家裁に調停を申し立て、不明な点は、相続人の一人が財産管理をして開示しようとしないので、その相続人に確認するように申し添えておけば、家裁のほうでその相続人に対して、管理している遺産を明らかにするように説得してくれるでしょう。とにかく行動してみてください。弁護士回答の続きを読む
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中村 信介
弁護士(中村法律事務所)
住所広島県広島市中区東白島町21-19
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