法定相続人以外の親戚の相続トラブル

相続
その他

闘病していた母親が亡くなり、一人娘の私と婿養子の夫が法定相続人になると思います。母の妹が介護という名目で、3年ほど母親名義の家で同居。そこへ、妹の無職の息子も同居。母親の入院中に、通帳や貴重品を隠し持っています。
住居の立ち退き、預金の返還、不正に使用されてしまった現金の返還請求はできますか?公証役場に遺言はありませんでした。

相談者(ID:4341)さん

2019年05月07日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

住居の立ち退きも可能だと思います。 もう御母様もお亡くなりになられましたので、介護の必要はな...

住居の立ち退きも可能だと思います。
もう御母様もお亡くなりになられましたので、介護の必要はなくなったからです。

使い込まれた預金については、当然、返還請求できます。
預金通帳で出入金状況を確認すれば、御母様が払い戻したとは思えないような払戻金を容易に確認することができると思います。
現金の使い込みについては、果たしていくら使い込まれてのかの立証が難しいので、実際に返還請求が認められるかは難しいかも知れません。しかしが、もし、確実に現金がいくら使い込まれたのか立証ができるのだとすれば、もちろん、返還請求ができます。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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ご質問内容を前提にすると、相続人はご質問者と夫のお二人ということになります。亡母の妹、その子は相続人ではありませんし、母が亡くなってしまったのですから、母名義の家に居住を継続する根拠もなくなりましたから、立ち退きの請求は可能と考えられます。
預金の使い込み等については、どのような預金の管理をされていたのかが問題になるでしょう。もしも、母の妹が通帳、キャッシュカード等すべてを管理していたのであれば、使途先の開示を要求すべきでしょう。
いずれにしましても、現段階で一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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