銀行での相続相談について
お世話になります。ある地方銀行で亡くなった養母の相続相談をもちかけたところ、まず、相続ヒアリングシート記入を求められました。その中に、相続に関連する人を全て記入するように求められていましたが、これを、公正証書で自分だけが、資産を包括相続するので、記入しなかった場合、銀行は相続関連人をすべて調べてしまい、協議分割処理を求めてくるものですか?
御手数かけますがご教示ください。
相談者(ID:16821)さん
弁護士の回答一覧
相談をしただけなのに相続に関連する人全てを特定して記入する必要があるか疑問を持たれるのは当然で...
実際に、何らかの手続を依頼するのでなければ、そのような情報は必要ないはずです。
しかしその地方銀行に考えがあってのことなのでしょうから、遠慮なく銀行の相談担当者にそのような個人情報を開示しなければならない趣旨や必要性についてお伺いすればよろしいのではないでしょうか。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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