相続財産

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私は父とは何十年もあっておらず、父の事は何も知りません。父が亡くなったと連絡があり、生活保護を受けていたことがわかりました。父の遺品を担当職員が片付けていた時に父の通帳を見つけ 多額の現金があることがわかりました。調べたところ、父の知り合いの浮浪者の方が事故にあい その際の保険金だと。
浮浪者の方は、住所不定で通帳もなかったため 父の通帳に振り込んで欲しいと浮浪者の方から依頼があり、保険会社は父の通帳に振り込んだそうです。
そのお金を父が使いこんでいたと生活保護の担当者に言われました。通帳に残っているお金を浮浪者の人に返してほしいと担当者に言われました。私が返事に困っていると「こちらでお父さんと同じ背格好の人を銀行に行かせてお金をおろしていいけど」と言われ私が「そんなことできるんですか?」と聞くと「銀行はいちいち顔なんて覚えてないから大丈夫です」と言われました。
私には他に兄弟がいるので確認してみるといい、とりあえず父の遺品を全部 送ってほしいとお願いしました。数日後、父の遺品が送られてきましたがそこには通帳や印鑑はなく、連絡をしたところ 担当者は不在、再度 連絡をした所 浮浪者の方が、生活保護を受けることになり 相談されたので弁護士にお願いしたと言われ なので通帳や印鑑は弁護士に預けてあると言われました。
弁護士に通帳や印鑑を返してほしいとお願いしましたがいまだに戻っていません。弁護士から、お金を銀行からおろし 受け取ったらすぐに弁護士事務所の口座に振り込んで欲しいという書類が送られてきました。
私は、何がなんだかわからず 弁護士に連絡するも不在。
夜、携帯に非通知で電話があり出てみると弁護士からでした。
弁護士は忙しいからかいつも事務所にはいません。
私の携帯に連絡があるときは、いつも非通知です。
父が亡くなり、相続放棄の時期は過ぎています。
このまま、お金を相続しないでそのままにしておいたほうがよいのでしょうか?
それとも、不良者の方に返金したほうがよいのでしょうか?
父の事は何も知りませんが、生活保護の担当者が父が他の人からお金を借りていたということも聞きましたが金額はわかりません。
他の兄弟は「父は亡くなっているから死人に口なしで本当のことはわから
ない。父の通帳にあるお金だから兄弟みんなでわければいいのではないか?」と言ってる兄弟もいます。
浮浪者の方の事故証明や保険会社から父の口座に振り込まれた書類等はあります。
ご回答、宜しくお願い致します。

相談者(ID:3895)さん

2019年04月23日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

あなたが困惑するのは当然です。 私にも雲をつかむような感じです。 そもそも亡くなったお父様...

あなたが困惑するのは当然です。
私にも雲をつかむような感じです。
そもそも亡くなったお父様に成りすまして、銀行に払い戻し手続きをしてくるのがよいなどとコンプライアンスの見地から考えられないようなアドバイスするのが本当に生活保護の担当者なのでしょうか?
で、弁護士から連絡が来るようになったというのですが、その弁護士は誰から何を頼まれたのでしょうか?
事故の被害者であったはずの浮浪者の方からというのですか?
その浮浪者の方も生活保護を受けることになったというのですが、生活保護を受けるのに、本来受け取るべきであった保険金の一部は、浮浪者の手元に渡されるものなのでしょうか?
本当に生活保護受給者となったならば、いきなりではありますけれど、保険金の残金については収入認定がされて生活保護法63条に基づき福祉事務所が没収してしまうはずですけれども、それにもかかわらずわざわざ浮浪者の方が弁護士に依頼をしたのでしょうか?
分からないことだらけです。

私の率直な意見を述べさせていただけるとすれば、
>「父は亡くなっているから死人に口なしで本当のことはわから
ない。父の通帳にあるお金だから兄弟みんなでわければいいのではないか?」と言ってる兄弟もいます。
とのことですが、私もその意見に賛成です。
なぜならその事故の被害者とされる浮浪者の方は、事故の保険金が支給された後に早くに受け取りに行けばよいものを、お父様がなくなるまでそのままに放置しておいたという事情もあるわけですし、何よりもお金を代わりに受け取ってもらうことを依頼するというのであれば、よほどお父様と浮浪者さんとの間に何らかの信頼関係があったと考えられるのです。もしかしたら、お父様は浮浪者の方から「この保険金は今までいろいろ面倒を見てくれたり、生活の心配をしてくれて助かっていたから、せめてものそのお礼です。そのまま受け取っていただいて結構です。」などと言われていたのかもしれません。

他にもお父様は借金をしていたという話もあるとのことですが、それが保険金の余りの金額より高いのであれば、やはり今からでも、そんなわけのわからないいわくつきの預金にはかまわず相続放棄をした方がよいという可能性もあります。

やはり本件については、ネットでの無料法律相談Q&Aにご相談を寄せられるだけでは限界があります。
実際にあなたの最寄りの法律事務所にご相談に行かれてはいかがかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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