後見制度利用前の相続
知人Bからの相談です。
Bには兄Aが居ます。
Aは若い頃に精神病を発症し、親と同居でしたが、最近は落ち着いて居り、意思表示もはっきりしていたそうです。
B自身は結婚して家を出ていました。
最近Aの同居の親が無くなり、相続が発生しました。
相続財産は、親が経営していた賃貸物件・家賃収入・その土地・個人の預金です。
相続人はAとBの2人でしたが、Aは金銭に
執着する人物で、Bは波風を立てないために不動産・土地・家賃収入を全てAに、数百万の現金のみBにという分割を、双方納得の上に遺産分割しました。協議書には双方の印が押されてます。
相続が終了してから数年の間。結局A1人では相続した物件の経営ができず、ずっとBの親族が手伝っていました。Aがあまりにも金銭管理が出来ないため、最近、医師に確認したところ、保佐か補助人を検討してもいい病状だと言われました。
保佐人等を立てるなら、賃貸管理や申告など、財産管理の難しさや、財産もあることから第三者を立てるべきかと考えているようてわす。
そこで疑問ですが
遺産分割は決定したあとでも、本人にとって不当な結果であればやり直す?と聞きました。
遺産分割は、素人目線では不当と思いませんが、その判断は、何を見てなされるのでしょうか?
保佐人が決定したあとに、遺産分割協議書を保佐人に提示すればいいのでしょうか?
相談者(ID:1428)さん
弁護士の回答一覧
遺産分割は、相続人全員の合意があればやり直すことは可能であると考えられます。 しかしながら、...
しかしながら、本件ではAさんの能力に問題が生じているようにも思われますので、保佐人等の選任を経てやり直しの遺産分割協議をすることになるのではないかと思われます。
ただ、数年前のことですから、相続税の申告及び相続登記等が完了してしまっていると思われますので、遺産分割のやり直しではなく、税務署等には単なる贈与として認定されてしまう可能性が高いのではないかと考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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