相続について

相続
遺産分割

父親は、24年前に亡くなりその後母が一人暮らしをしていましたが、10年ほど前にトラブルがあり私と姉は母と行き来をしていませんでした。昨年5月に亡くなっていたと長男の弟から連絡がきて通帳を閉じたいため書類を送るから捺印して印鑑証明を欲しいと言われました。送られてきた用紙は、署名するページのみで、多分金額等が書かれている書類は同封されていませんでした。不思議に思った姉が、弟にたずねて300万残っている事がわかりました。何だか気持ち悪いため3人で話すことにしたのですが、山の中とは言え家と土地も空き家になって今もあるはずです。それらも含めて今後どの様にしていったらよいのか話し合う前にご指導いただけましたらありがたいです。放棄したくてもすでに月日が過ぎてしまっているので不安です。

相談者(ID:5632)さん

2019年06月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>山の中とは言え家と土地も空き家になって今もあるはずです。それらも含めて今後どの様にしていった...

>山の中とは言え家と土地も空き家になって今もあるはずです。それらも含めて今後どの様にしていったらよいのか話し合う前にご指導いただけましたらありがたいです。放棄したくてもすでに月日が過ぎてしまっているので不安です。
とのことですから、誰も相続したがらない不動産の問題のことのようですので、それを前提としたコメントをしましょう。
結論として、誰も相続したがらず、かつ買い手も現れないような土地であるならば、建物だけ責任もってご兄弟で解体をして、土地については3分の1ずつの相続登記をするだけにしておくほかはありません。
誰も済まない朽ち果てた建物が放置されていることは、周囲の美観を損ねるだけでなく、ホームレスが住み着いてしまったり、火災の火元になってしまったり様々な問題が発生します。せめて手の付けられない状態になる前に解体をしておくことが相続人の義務だと思います。残されていた300万円の預金はその解体や廃材の処分費用に充てればよろしいかと思います。
土地についても3分の1ずつの登記をしておくべきです。
後々誰が権利者なのかわからなくなって、いろいろ困ったことが起こるからです。

つまり、遺産に誰も相続したがらないような不動産があるようなときは、相続の権利を主張しても意味がないのであって、むしろ相続人として果たすべき義務を果たすことを考えた方がよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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