遺言書鑑定の費用

相続
遺言書

父の直筆遺言書あり(検認済み)相続人は母A,長男B、長女C、次男Dの4名。遺言内容は次男Dに固定資産、流動資産を総て相続させるとある。遺言書は毛筆で記載日、被相続人名、印あり。この状況で長女Bと長男Cが次男Dに内緒で遺言書の鑑定(このような内容は父が書くはずがないと思ったのか内緒で弁護士に鑑定依頼したが後日鑑定依頼したことが発覚した)弁護士に鑑定依頼した費用は遺産(預金)から使うと言い張っているが、個人的に依頼したことなので遺産の預金から使用するのはおかしいと思いますが、ご意見伺いたいと思います。

相談者(ID:)さん

2014年08月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

お書きのように、相続財産が何でそれをどう分けるか、という次元ではなく、そのために自己の権利を確...

お書きのように、相続財産が何でそれをどう分けるか、という次元ではなく、そのために自己の権利を確保するための出損であり、自己責任の範疇になります。次男Dとしては遺言書に従って相続の手続きを進めればいいことになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺言書の鑑定はあくまでも長女と長男が依頼したものであり、相続人全員のために行ったとみることは難...

遺言書の鑑定はあくまでも長女と長男が依頼したものであり、相続人全員のために行ったとみることは難しいものと考えられます。ですから、遺産の中から鑑定の費用を支払う必要はないものと考えられます。いずれにしましても、この時点で遺言書の内容も含めて一度専門家にご相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

一部の相続人の意思の身で行った鑑定は、その方たちのご負担にするべきでしょう。

一部の相続人の意思の身で行った鑑定は、その方たちのご負担にするべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
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