遺留分請求について
父が亡くなり遺言書が見つかりました
相続人全員にそれぞれ相続するものが書かれていました
相続人は3人です
ひとりに自宅
ひとりに預金
私に会社を相続するという内容でした
この会社は元々亡くなった父が代表取締役で
従業員は私だけの小さな会社です
株式会社で株は全て父が所持
経理は全て父 私は営業でした
遺言書が見つかったあと
会社に対して代表取締役の父が個人的にお金を貸していたことがわかりました
会社設立当初の10年前から少しずつ貸していたようで その額は1000万以上になります
そこで質問です
①他の2人はそれぞれ
1000万以上の価値のある自宅
1000万以上の預金を相続できるとして
私の相続分の会社に価値が無いと想定した場合
私は遺留分請求することが出来るのでしょうか?
②会社を相続放棄して
遺留分請求をすることは可能でしょうか?
③相続放棄が出来る
遺留分請求が出来る期日は
それぞれ決まっているのでしょうか?
宜しくお願いします。
相談者(ID:2723)さん
弁護士の回答一覧
まず、負債の扱いを含めて、会社の価値の計算方法にもよるとは思われますが、遺留分減殺請求をするこ...
次に、相続財産の一部を相続放棄することはできませんので、会社のみの放棄はできないことになります。相続放棄するのであれば当該相続のすべての相続放棄をすることとなります。ですから、その場合には遺留分減殺請求はできません。
最後に、相続放棄は相続開始後3か月以内が原則となり、遺留分減殺請求は相続開始後1年以内が元徳となります。
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