相続

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遺留分

遺留分減殺請求が1年間なされないと権利が消滅すると聞きました。ほかの相続人から手紙で権利を主張しますといってきました。こんな簡単な文章の手紙でも請求がされたとみなされるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年03月20日

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ご質問者のおっしゃるとおり、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与また...

ご質問者のおっしゃるとおり、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅することとされております。
おたずねの手紙ですが、内容は判然としませんが、少なくとも被相続人の特定がされているのであれば、遺留分減殺請求の意思表示がなされたと考えることができるのではないでしょうか。
今後の対応については専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺留分減殺請求の方法については、少なくとも1年以内にその意思表示がなされたことが示される必要が...

遺留分減殺請求の方法については、少なくとも1年以内にその意思表示がなされたことが示される必要がありますが、必ずしも内容証明によることを強制されているわけではありません。従って、「簡単な文章の手紙」でも意思表示ありと認められる可能性はあるでしょう。1年経過の有無などが不明ですが、今後の対応については一度弁護士に相談してみたほうがいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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