遺言書の無効

相続
遺言書

実家の両親の相続税対策として生前贈与専門の保険に加入することを検討しています。

税理士さんに相談し、とりあえず総資産を計算してから贈与金額を決めることにしようということになり、いろいろな資料と共に、H27年に作成した両親の公正証書遺言を私が預かりました。

父が死んだ場合の法廷相続人は、母、長女(独身)、三女(私)、次女の娘二人(次女は7年前に他界)の5人です。
父が先に死んで、母が死んだ場合は、長女(独身)、三女(私)、次女の娘二人の4人です。

ですが、父の遺言書の内容は財産は長女72%、私6%、姪二人に11%づづ。
母の遺言書はもっと私にとって不利な内容です。(母のは父が内容を決めました)

父の事業は将来姉が継ぐものですが、昨年から三女の私が父の代わりに実務や確定申告を無報酬でやっていてとても感謝されています。姉は出来ないと言って全く手伝いません。
事業を手伝う前に作られた遺言書だとはいえ、あまりの内容に悲しくなりました。

代々長子が財産のほとんどを相続するのが習わしですので、姉が継ぐ72%の財産に全く異論はありません。が、姪2人よりも私の分がだいぶ少ないことにモヤモヤします。

遺言書を預かる前に父が「こんなに○○(私)がよくやってくれると思わなかった。こんなことになると思わなかったから遺言書の内容を間違った。」と言われました。でももう作り直す気力はないそうです。

私もまさか姪より下回っていると思っていなかったので「べつにいいよ。大丈夫だよ」と言いました。

実際、姉も姪ふたり(20歳と18歳まだ学生)も貰っても管理できない不動産事業を継ぐことになります。
姪はかわいいのにこんな気持ちになるのもいやです。姪は何も知らず巻き込まれているだけです。

まだ父も母も生きていますが、かなり高齢なのでいつどうなるかわかりません。
遺言書を作り直さずに無効にする方法はありますか?

せめて私と姪2人は平等にしてもらいたい。
生きているうちでも、亡くなってからでもどちらでもよいです。

相談者(ID:2058)さん

2018年07月07日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

今に遺言書があっても、その後に矛盾する内容の遺言書を作成することや、現在の財産を処分することが...

今に遺言書があっても、その後に矛盾する内容の遺言書を作成することや、現在の財産を処分することが可能です。

したがって、今ある遺言書の後に、何か財産を質問者様に相続させる遺言書を作成し、遺言書の全体ではなく、必要な部分だけ書き直す方法があります。

また、現在の時点で、報酬や贈与として、質問者様に財産を移す方法もあります。

ご検討中の保険で、調整する方法もあります。
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中尾田 隆
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