都合のよい遺言書の書き方について
遺言書を残したい。
内容は、一人娘を親戚の養女にして欲しい。
私が亡くなった後、父親が娘を育てることになるが、父親は仕事優先で、とても子供の面倒を見ながら仲良く生活してくれるとは思えない。
そこで、私のいとこの家の養女となってもらいたい。
娘は現在、未成年者であり、私が亡くなったときにも娘が未成年の場合には、父親には、いとこ宛に娘の生活費を毎月送金してもらいたい。
このような都合のよい遺言を残せるのか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お尋ねの内容の遺言書を遺すことは可能ですが、ご質問者の希望というだけであり実際に実現するかどう...
なお、未成年者の養子縁組は基本的には家庭裁判所の許可が必要となりますし、娘さんの年齢が15歳未満の場合には法定代理人つまり父親の承諾が必要となりますので、これらの点にも注意が必要です。弁護士回答の続きを読む
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ご回答頂...
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