遺留分減殺請求について

相続
遺留分

先日祖母が亡くなりました。祖父はすでに亡くなっており、相続人は長男A及び次男B(すでに他界)の子である、孫C、孫Dの3名となります。

相続発生後長男Aより、遺産はすべて自分が相続するという内容の公正証書が送付されてきました。
そのため孫C,Dは遺留分を請求するつもりです。

銀行の取引明細を取り寄せたところ、長男Aの配偶者や子供達への度重なる高額の送金(亡くなる3年ほど前から直前まで総額1,000万円程度)や、使途不明の50万~数百万単位(亡くなる5年ほど前から)の度重なる引き出しが判明しました。

①口座からの振込みについては相手先が長男A家族というのが取引明細から証明でき、長男Aへの贈与は遺留分に含めて計算すると思われますが、長男Aの子供達や配偶者への相続人ではない人物に対する贈与は「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与」に該当し、1年以上前にした贈与についても遺留分減殺請求の対象となる財産になりますか?

②多額の現金引き出しについては行方を特定するのが困難かと思われますが、対処法はありますか?具体的にどういう証拠が必要でしょうか?

相談者(ID:704)さん

2017年12月13日

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