相続放棄の際の葬儀代回収
母の弟が急死し、法廷相続人は母のみです。
遠方に住み、土地家屋の管理が出来ない為、遺産放棄をする予定です。
銀行に40万円の預金がありましたが、死亡した時点で手続きをして凍結になっています。
葬儀費用だけで、70万以上葬儀屋へ支払いがあり、葬儀費用として銀行の残金を引き出したいと考えています。
銀行に問い合わせたところ、一旦相続の書類を記載しなければ、母の口座への送金は出来ないと言われました。
その後、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをするよう言われたのですが、可能なのでしょうか?
銀行の相続手続きをして、相続人として残金を受け取った場合は、相続放棄は出来ませんか?
負の遺産ばかりで、母の貯金がなくなる一方です。
墓の除籍はして、母方の先祖代々の遺骨は、新しく購入した墓地に埋葬され、古い墓の取り壊し処分は完了しています。
集まった香典は16万円でした。
葬儀費用の立て替え分として、銀行の残高分を引き落とすことは難しいですか?
諦めるのが妥当なのでしょうか?
相談者(ID:662)さん
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