相続放棄をする予定なのですが遺族年金は相続財産とみなされますか?

相続
相続放棄

夫に200万程度の負債があったため、相続を放棄するよていなのですが
遺族年金を受け取れることが分かりました。

相続放棄をした場合、遺族年金も受け取れなくなってしまうのでしょうか?
それとも遺族年金は対象外になりますか?

相談者(ID:)さん

2014年01月20日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ここで、遺族年金は、遺族に支給される公的年金を意味するものとして、回答します。 遺族年金は、...

ここで、遺族年金は、遺族に支給される公的年金を意味するものとして、回答します。
遺族年金は、相続財産ではなく、生活保障の趣旨から、遺族が直接受け取るものです。
したがって、相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることができます。
なお、企業年金等民間の年金は、どのように受給者を定めたかによって結論が異なります。
また、民間の年金については、税法上の扱いと民法上の扱いが異なることがあります。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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相続放棄により、相続人は相続開始時にさかのぼって相続人とならなかったものとみなされます。 こ...

相続放棄により、相続人は相続開始時にさかのぼって相続人とならなかったものとみなされます。
この効力は絶対的で、だれにたいしてもその効力を主張できることになります。
お尋ねの遺族年金ですが、公的なものであれば、相続財産とはならず、法律の規定により被相続人と一定の関係にあった遺族に支給されるものであり相続とは無関係です。
ですから、相続放棄しても公的な遺族年金であれば受け取れますし、公的な遺族年金であれば受け取っても相続放棄ができることになります。
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