相続財産、30年前 贈与された土地

相続
遺留分

私は長男で亡き母の公正証書にての遺言で「すべてを長男に譲る」と書いてあります(今年母死亡、父は故人)
他兄弟2人いますが2人は30年前に土地の贈与を受けています。
遺留分の請求を受けていますが、その土地価格は遺留分を上回っていると考えられます 裁判にかけるといわれています こちらの言い分が認められ遺留分を上回っている場合 上回っている部分の返還の請求はできますか又裁判費用は誰が持つのですか  

相談者(ID:616)さん

2017年11月21日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

>こちらの言い分が認められ遺留分を上回っている場合 上回っている部分の返還の請求はできますか ...

>こちらの言い分が認められ遺留分を上回っている場合 上回っている部分の返還の請求はできますか
既に贈与されている土地の評価額が遺留分を上回っていても,返還請求はできません。
>又裁判費用は誰が持つのですか
原告完全敗訴の場合,印紙代,コピー代等の訴訟費用は原告負担です。弁護士費用は,原告被告各自負担です。  
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